代表者 古川 豊

行政書士 古川豊 法務事務所のホームページを閲覧していただきありがとうございます。当事務所では遺言書作成、後見、相続サポートをはじめ、各種許認可申請(農地転用、建設業許可等)、補助金申請サポート、法人設立等、お客様の抱えるお悩みや課題に対して適切な対応を心がけております。また、当事務所では全力サポートを掲げており、時間が許す限りお客様の要望にお応えします。

行政書士 古川 豊は、身近な街の法律家として市民の皆様のお役に立つことを使命としております。

活動エリア

武雄市、鹿島市、嬉野市、大町町、江北町、白石町、太良町、佐賀市、鳥栖市、唐津市、多久市、伊万里市、小城市、神埼市、基山町、みやき町、上峰町、吉野ヶ里町、有田町、玄海町、有明海沿岸

※県外への出張、提携の行政書士のご紹介も可能です。

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建設業の許可をとろう!

建設業許可をとろう!
工事を請け負うのに必須だよ。
「建設業」とは、建設工事の完成を請け負う者
(軽微な建設工事のみを請け負う場合を除いて)
(元請・下請、法人・個人を問いません)
個人でも大丈夫。

また、建設業は29業種に分類されており、業種
ごとに許可を受ける必要があります。
それぞれに要件がありそれをを満たす必要があります。

(メリット)
この許可を取得することにより、信用力がますますあがります。
逆に、無許可で請け負った場合は、重いペナルティが課せられるのも事実です。

許可を得ずに500万円以上(建築一式は1,500万円以上等)の工事を請け負った場合は、建設業法違反となり、懲役刑や罰金刑が科せられることになります。(これ未満だと軽微な工事となります)

【建設業許可要件】~5つの要件~

建設業許可を受けるための要件

1.経営業務の管理責任者がいること
 
2.営業所ごとに専任技術者がいること

3.誠実性があること

4.財産的基礎又は金銭的信用を有していること

5.欠格要件に該当しないこと
  
これら、要件をクリアできれば、晴れて建設業許可が取得できます。要件に該当するかどうかについては、細かく規定があるので、該当すると思っていてもダメな場合も多いので、よくよく準備確認をして申請をせねばなりません。
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