メールでのお問い合わせは、y.furukawa.net@gmail.comへお願いいたします。
折り返し、メール又は電話にて相談内容のヒアリングをさせていただきます。
もちろん、無料相談の範囲でのヒアリングとなりますのでご安心ください。(※ご相談の流れ参照)
尚、当職本業へのご依頼以外の業者の皆様もy.furukawa.net@gmail.comへお願いします。
お問い合わせ内容については、簡単で構いませんのでよろしくお願いいたします。
顧問契約始めました!!(新規募集は終了しました)
ご要望の多かった、「顧問契約」を始めました。気軽に相談したい!、誰に聞いていいかわからない?毎回相談料が必要になる。など地元の方の声を受けて、いよいよ顧問契約を始めました。
通常の相談を含めて、従業員様の福利厚生サービスとして(従業員様及びそのご家族対象)で、顧問先であれば申請1件について弊事務所規定(HP掲載を基準)の報酬額の最大50%で受任いたします。また、従業員様からのご相談が受任になった場合は申請1件について最大30%の割引報酬にて受任させていただきます。顧問料は月額契約となり、1年更新とさせていただいております。顧問料:月額5,000円~50,000円(最大)まで
5,000円コース 毎月の相談回数(1回0.5Hまで、10回無料)申請報酬10%従業員5%割引
10,000円コース 毎月の相談回数(1回0.5Hまで、15回無料)申請報酬20%従業員10%割引
30,000円コース 毎月の相談回数回数制限なし無料 申請報酬30%従業員20%割引
50,000円コース 毎月の相談回数回数制限なし無料 申請報酬50%従業員30%割引
以下契約書例(一部)
126d24b93712fe71ff95a62b36c7a24f-2建設業の許可をとろう!
建設業許可をとろう!
工事を請け負うのに必須だよ。
「建設業」とは、建設工事の完成を請け負う者
(軽微な建設工事のみを請け負う場合を除いて)
(元請・下請、法人・個人を問いません)
個人でも大丈夫。
また、建設業は29業種に分類されており、業種
ごとに許可を受ける必要があります。
それぞれに要件がありそれをを満たす必要があります。
(メリット)
この許可を取得することにより、信用力がますますあがります。
逆に、無許可で請け負った場合は、重いペナルティが課せられるのも事実です。
許可を得ずに500万円以上(建築一式は1,500万円以上等)の工事を請け負った場合は、建設業法違反となり、懲役刑や罰金刑が科せられることになります。(これ未満だと軽微な工事となります)
【建設業許可要件】~5つの要件~
建設業許可を受けるための要件
1.経営業務の管理責任者がいること
2.営業所ごとに専任技術者がいること
3.誠実性があること
4.財産的基礎又は金銭的信用を有していること
5.欠格要件に該当しないこと
これら、要件をクリアできれば、晴れて建設業許可が取得できます。要件に該当するかどうかについては、細かく規定があるので、該当すると思っていてもダメな場合も多いので、よくよく準備確認をして申請をせねばなりません。
工事を請け負うのに必須だよ。
「建設業」とは、建設工事の完成を請け負う者
(軽微な建設工事のみを請け負う場合を除いて)
(元請・下請、法人・個人を問いません)
個人でも大丈夫。
また、建設業は29業種に分類されており、業種
ごとに許可を受ける必要があります。
それぞれに要件がありそれをを満たす必要があります。
(メリット)
この許可を取得することにより、信用力がますますあがります。
逆に、無許可で請け負った場合は、重いペナルティが課せられるのも事実です。
許可を得ずに500万円以上(建築一式は1,500万円以上等)の工事を請け負った場合は、建設業法違反となり、懲役刑や罰金刑が科せられることになります。(これ未満だと軽微な工事となります)
【建設業許可要件】~5つの要件~
建設業許可を受けるための要件
1.経営業務の管理責任者がいること
2.営業所ごとに専任技術者がいること
3.誠実性があること
4.財産的基礎又は金銭的信用を有していること
5.欠格要件に該当しないこと
これら、要件をクリアできれば、晴れて建設業許可が取得できます。要件に該当するかどうかについては、細かく規定があるので、該当すると思っていてもダメな場合も多いので、よくよく準備確認をして申請をせねばなりません。