行政書士 古川豊 法務事務所の「報酬一覧表」(税込み)となります。

●受任に際して見積書をご提示いたします。

●官公庁への手数料、印紙代、通信費、郵便費等の実費は別途必要となる場合があります。

●他の士業(司法書士、税理士、社会保険労務士等、公証人)の報酬は含んでおりません。

●案件の規模により報酬が変動することがございますので料金の目安としてお考え下さい。

●事案内容によっては、着手金をご用意いただくことがございます。

報酬概要(下記以外の業務も取り扱います)令和6年4月~

※「各種契約書作成(内容証明郵便含む)」など掲載されていないものについてもお気軽にご相談ください。

サポート内容(手続内容)報 酬 額備 考
農地転用・開発許可※事情複雑な場合、遠方の場合は加算される場合があります(転用後の完了証明の届出までを含む)
農地法第3条許可申請50,000円~市内料金(武雄市)
農地法第4条許可申請70,000円~市内料金
農地法第5条許可申請90,000円~市内料金
農地法第3条届出申請40,000円~市内料金
農地法第4条届出申請40,000円~市内料金
農地法第5条届出申請40,000円~市内料金
農振除外申請90,000円~市内料金
開発行為許可申請(第29条)330,000円~市内料金
開発行為許可申請(第34条)440,000円~市内料金
開発行為許可申請(第43条)220,000円~市内料金
建設業許可※申請手数料は別途 事情により加算する場合があります
建設業新規許可(知事免許)110,000円~
建設業新規許可(国土交通大臣免許)160,000円~
建設業各種変更届30,000円~
建設業更新申請(知事免許)60,000円~
建設業更新申請(国土交通大臣免許)100,000円~
建設業決算届30,000円~
業種追加(知事免許)50,000円~
業種追加(国土交通大臣免許)70,000円~
経営状況分析申請30,000円~
宅建業許可
宅建業免許申請(知事免許)100,000円~
宅建業免許申請(国交省大臣免許)150,000円~
宅建業免許更新(知事免許)60,000円~
宅建業免許更新(国交省大臣免許)80,000円~
産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物収集運搬業許可申請100,000円~証紙代は別途
産業廃棄物収集運搬業更新申請80,000円〜証紙代は別途
特別産業廃棄物収集運搬業許可申請120,000円~証紙代は別途
特別産業廃棄物収集運搬業更新申請100,000円~証紙代は別途
古物商・飲食店許可、その他許認可
古物営業許可申請30,000円~
飲食店営業許可申請40,000円〜
深夜酒類提供飲食店営業開始届120,000円~
酒類販売業免許申請140,000円〜
風俗営業許可申請165,000円〜
介護タクシー関連申請250,000円〜
一般貨物自動車運送事業許可申請300,000円~登録免許税別途必要
特殊車両通行許可25,000円
補助金申請・会社設立
株式会社設立110,000円~司法書士費用等実費は別途必要
合同会社設立50,000円~司法書士費用等実費は別途必要
NPO法人設立220,000円~司法書士費用等実費は別途必要
電子定款作成認証30,000円~
NPO法人年度事業報告書等作成50,000円~
創業支援サービス(融資・補助金)着手金 30,000円~創業時必要融資、補助金を受けるための事業計画書作成他決定金額の5%が報酬となります
補助金・助成金支援サービス着手金 30,000円~決定金額の5%〜最大10%が報酬となります
離婚、遺言・相続・遺産分割
離婚協議書・示談書サポート40,000円~
自筆証書遺言作成サポート32,000円〜
公正証書遺言作成サポート55,000円~別途公証人手数料及び証人謝礼が必要です。
相続人の調査・確定・相続関係図作成法定相続情報証明制度作成申請代行55,000円〜
相続財産調査・評価額の算定22,000円〜
遺産分割協議書作成55,000円〜相続税が発生しない場合
遺言執行人(遺言執行手続)165,000円〜
見守り契約書作成30,000円~見守り実施 月々3,000円~
財産管理等委任契約書作成30,000円~財産管理実施 月々30,000円~
任意後見契約書作成100,000円~任意後見監督人選任申立100,000円 後見開始後月々30,000円~
死後事務委任契約書作成30,000円~死亡時の費用は作成時相談
家族信託500,000円~資産額によって異なる
入管業務
在留資格認定証明書交付申請120,000円~
在留資格取得許可申請120,000円~
永住許可申請150,000円~
帰化申請190,000円~
再入国許可申請20,000円~
資格外活動許可申請40,000円~
就労資格証明書交付申請100,000円~転職あり
30,000円~転職なし
在留期間更新許可申請80,000円~転職あり
50,000円~転職なし
在留資格変更許可申請120,000円~
複数人割20%引き2人
25%引き3~4人
30%引き5~9人
40%引き10人以上

任意後見制度・公正証書遺言ってなに?~終活に備えて~

■任意後見制度とは?

本人に十分な判断能力があるうちに、将来本人の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ本人が自分で選んだ人に、自分の生活をはじめ、療養看護や財産に関する事務について代わりにしてもらいたいことを公正証書による契約で決めておく制度です。

■今はまだ、元気だから必要ない?

任意後見制度は、本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。脳溢血など急な病気で突然、本人の判断力が低下することはよく聞くことですが、認知症になってからだと任意後見制度の対象ではなくなる場合があります。急な入院や葬儀のこと、家の管理など、いざという時に周囲の人々に迷惑をかけないよう、任意後見制度を使い、備える方が増えています。

■公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、自分一人で作成する自筆証書遺言とは異なり、公証役場の公証人や証人の立ち合いのもと、公正証書として遺言書を作成する方法です。

相続手続きの際の家庭裁判所の検認が不要になったり、公証人が遺言書の管理を行ってくれたりと、メリットは断然です。
また、自筆証書遺言ありがちな、遺言が無効となってしまったり、発見されなかったりするリスクをさけることもご本人様の意思が反映される点ではおおきいですね。

(簡単な流れ)
1. 相続人や相続財産を調査する
2.遺言内容(誰に何を相続、遺贈するか)
3.公証役場に連絡して、公証人に遺言内容を伝える
4.公証役場に必要な書類を提出する
5.公証役場行く
6.公証役場で公正証書遺言の内容を確認し、遺言者、公証人、証人2名が署名・押印をする
7.公正証書遺言書の完成

公正証書遺言書を作成するには、公正証人役場で作成してもらう必要があります。
これは、遺言者が公証人に遺言の内容を口述して、公証人が遺言書を作成するものです。
そして、2名の証人の立会が必要です。
公証人への手数料、証人への費用弁償が別途必要になります。