飲食店営業許可について

👉出前・テイクアウト・通信販売したい!

やっと、飲食店お営業許可は取ったけど。。。

(新たに〇〇製造業許可がいるものといらないものがあります↓)

  • 飲食店で作ったおそうざいや食肉製品等を通信販売で販売したい!
  • 飲食店の調理品を出前したい!
  • 飲食店で作ったおそうざい、弁当及び菓子以外の食品をテイクアウトしたい!
  • 飲食店で作った菓子をテイクアウトしたい!

飲食店営業許可申請

1.申請書

2.営業設備の大要

3.平面図

4.見取図

5.登記事項証明書(法人の場合)

6.水質検査成績書(水道直結の場合は不要)

7.食品衛生責任者の資格を有することを証するもの

●飲食業の種類
飲食業に代表されるのは調理業(飲食店営業、喫茶店、居酒屋等)だけではありません。他にも製造業(菓子製造、酒類製造業、食肉製造業等)、処理業(乳処理業、食肉処理業等)、販売業(魚介類販売業、食肉販売業等)の4種類に分類されます。

形態許可の種類
調理業飲食店、喫茶店等
製造業菓子製造、あん類製造、アイスクリーム類製造、乳製品製造、食肉製品製造など
処理業乳処理、特別牛乳搾取処理、集乳、食肉処理、食品の冷凍又は冷蔵など
販売業乳類販売、食肉販売、魚介類販売、魚介類せり売、氷雪販売など

居酒屋、レストラン、食堂、カフェ、バーなどの食事や酒類を提供する店は「飲食店」営業になります。

「喫茶店」営業の場合は、アルコール類や本格的な食事の提供はできません。

「飲食店+他の営業形態」とする場合は、飲食店営業許可以外に他の営業許可が必要になります。

例)飲食店と一緒にケーキ類のテイクアウトは、プラス「菓子製造業」の営業許可が必要です。

※酒類の提供がメインの業態の店で深夜0時以降に営業をしようとする場合は、警察署へ「深夜における酒類提供飲食店営業開始届」の提出が義務づけられています。

飲食業は基準があり、店舗や施設が適合するかどうか工事の前の事前審査。適合すれば、図面、食品衛生責任者、食品衛生管理者、謄本等の提出。施設の構造、設備の適合性。また業種別に特定の基準が決まっております。

大まかには、保健所営業許可、消防署、警察署への届出等が必要です。