まずは、お気軽にお問い合わせください。

無料のご相談会は個別対応ですのでプライバシー保護も万全です。

1.お問い合わせ
まずはお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。
お悩み、ご相談内容など出来るだけ詳しくお伝えいただければ、より的確なアドバイスや対処方法をご案内できますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
申し訳ありませんが、個別対応のため要予約となります。
相談会の時間曜日は可能な限りお客様に合わせます。早朝、深夜、土日もOK! 出張も
OK!です。
尚、最初のお問い合わせの受付時間は、℡9:00~17:00(月〜金)となります。(転送しておりますので、出先の場合はスマホの070-8337-3815から折り返しとなります) ※メールは終日大丈夫です。
2. ヒアリング予約
現状の確認やお客様の要望などを詳しくお伺いいたします。
個別対応となりますので、ヒアリング日のご予約をお願いしております。初回のヒヤリングは無料となっておりますのでお気軽にご相談ください。
3.ヒアリング
当事務所または御社にて、詳しくヒヤリングをさせていただき、費用、期間、スケジュールをご案内します。お客様に満足していただけるよう納得いくまでヒヤリングをいたしますのでご安心ください。
また、事案によって当事務所では対応出来ない場合もございますので、その際は信頼出来る他士業(弁護士、税理士等)の事務所をご紹介致します。紹介料は頂きません。ヒアリングした内容を元にお客様にベストなご提案をさせていただきます。
4.正式ご依頼
信頼して任せられるとお考えになった時に正式にご依頼ください。受任と同時に書類や事案を進めていきます。また必要に応じて打ち合わせを行い、お客様との齟齬がないか確認しながら進めさせていただきます。
5.確認、業務完了
成果物に対して、ご確認いただきます。必要に応じて修正を行い、最終解決をします。
受任業務が終了です。
6. ご入金
受任業務終了後、報酬のお支払いとなります。
※受任内容によっては事前に報酬の一部をいただくことがございます。

入国管理局申請取次行政書士に依頼しよう!

入国管理局への申請は、外国人本人が地方入国管理局に出頭して行うのが原則ですが、例外として申請取次制度があり、申請取次者(行政書士等)が必要書類を提出することにより、本人の出頭が免除されます。

「申請取次行政書士」とは、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。


【申請取次行政書士が取次ぐことができる主な申請】

・在留資格認定証明書の交付申請
(APPLICATION FOR CERTIFICATE OF ELIGIBILITY)

・資格外活動の許可申請
(APPLICATION FOR PERMISSION TO ENGAGE IN ACTIVITY OTHER THAN THAT PERMITTED UNDER THE STATUS OF RESIDENCE PREVIOUSLY GRANTED)

・在留資格の変更許可申請
(APPLICATION FOR CHANGE OF STATUS OF RESIDENCE)

・在留期間の更新許可申請
(APPLICATION FOR EXTENSION OF PERIOD OF STAY)

・在留資格の取得許可申請
(APPLICATION FOR PERMISSION TO ACQUIRE STATUS OR RESIDENCE)

・永住許可申請
(APPLICATION FOR PERMANENT RESIDENCE)

・再入国の許可申請
(APPLICATION FOR RE-ENTRY PERMIT)

・就労資格証明書の交付申請
(APPLICATION FOR CERTIFICATE OF AUTHORIZED EMPLOYMENT)

※帰化申請(外国人が日本国籍を取得するための申請)は、申請者本人と法務局担当官との面談や面接があり、本人出頭が必要となります。
なお、帰化申請の申請先は法務局です。