業務案内

行政書士のできることは🖊
1.官公庁に提出する書類の作成とその代理、相談業務
2.権利義務に関する書類の作成とその代理、相談業務
3.事実証明に関する書類の作成とその代理、相談業務
各種許認可申請、契約書、遺言書、遺産分割協議書作成、議事録等の作成・代理・相談を承ります。
ただし、裁判所へ提出する書類、登記申請書、税務署へ提出する税務関係書類、労働保険関係書類などは作成できません。また、紛争性のあるものについてや、税務署への申告、公共性のある測量図面などは、弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士などの他士業の独占業務となります。これらに規定されていない役所への提出する書類は行政書士ということになります。よって他の専門家への依頼が必要な場合もあります。お話をお聞きした上で、他の専門家と協力して業務をすすめたり、行政書士が対応しかねる案件ついては、適切な専門家をご紹介させていただきます。それぞれ行政書士法、司法書士法、税理士法、弁護士法にもとづいて誰がどのような業務が出来るかが決まっているためです。そのため、当事務所では他の士業事務所との連携して事案の解決に努めます。
以下主なサポート業務をご覧ください。
各種補助金申請をコンサル・サポートします!
農地転用・開発許可申請をサポートします!

- 農地法第3条許可申請
- 農地法第4条許可申請
- 農地法第5条許可申請
- 農地法第3条届出申請
- 農地法第4条届出申請
- 農地法第5条届出申請
- 農振除外申請
- 開発行為許可申請(第29条)
- 開発行為許可申請(第34条)
- 開発行為許可申請(第43条)
建設業許可申請をサポートします!

- 建設業新規許可(知事免許)
- 建設業新規許可(国土交通大臣免許)
- 建設業各種変更届
- 建設業更新申請(知事免許)
- 建設業更新申請(国土交通大臣免許)
- 建設業決算届
- 業種追加(知事免許)
- 業種追加(国土交通大臣免許)
- 経営状況分析申請
宅建業免許申請をサポートします!

- 宅建業免許申請(知事免許)
- 宅建業免許申請(国交省大臣免許)
- 宅建業免許更新(知事免許)
- 宅建業免許更新(国交省大臣免許)
- 各種変更届他
産業廃棄物収集運搬業許可申請をサポートします!

- 産業廃棄物収集運搬業許可申請
- 産業廃棄物収集運搬業更新申請
- 特別産業廃棄物収集運搬業許可申請
- 特別産業廃棄物収集運搬業更新申請
飲食店営業許可・風俗営業許可申請等をサポートします!

- 飲食店営業許可申請
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届
- 酒類販売業免許申請
- 風俗営業許可申請
法人設立(起業)をサポートします!

- 株式会社設立
- 合同会社設立
- NPO法人設立
- 電子定款作成認証
- NPO法人年度事業報告書等作成
- 創業支援サービス(融資・補助金)
- 補助金・助成金支援サービス
相続・遺言・遺産分割のコンサルティングサポートです!

- 自筆証書遺言作成サポート
- 公正証書遺言作成サポート
- 相続人の調査・確定
- 相続関係図作成
- 法定相続情報証明制度作成申請代行
- 相続財産調査・評価額の算定
- 遺産分割協議書作成
- 遺言執行人(遺言執行手続)
その他のサポート!

- 各種契約書作成
- 内容証明郵便作成
- 古物商営業許可申請
- 介護タクシー申請
- 特殊車両通行許可申請
- 一般貨物自動車運送業許可
- 特定貨物自動車運送業許可
任意後見制度・公正証書遺言ってなに?~終活に備えて~
■任意後見制度とは?
本人に十分な判断能力があるうちに、将来本人の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ本人が自分で選んだ人に、自分の生活をはじめ、療養看護や財産に関する事務について代わりにしてもらいたいことを公正証書による契約で決めておく制度です。
■今はまだ、元気だから必要ない?
任意後見制度は、本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。脳溢血など急な病気で突然、本人の判断力が低下することはよく聞くことですが、認知症になってからだと任意後見制度の対象ではなくなる場合があります。急な入院や葬儀のこと、家の管理など、いざという時に周囲の人々に迷惑をかけないよう、任意後見制度を使い、備える方が増えています。
■公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、自分一人で作成する自筆証書遺言とは異なり、公証役場の公証人や証人の立ち合いのもと、公正証書として遺言書を作成する方法です。
相続手続きの際の家庭裁判所の検認が不要になったり、公証人が遺言書の管理を行ってくれたりと、メリットは断然です。
また、自筆証書遺言ありがちな、遺言が無効となってしまったり、発見されなかったりするリスクをさけることもご本人様の意思が反映される点ではおおきいですね。
(簡単な流れ)
1. 相続人や相続財産を調査する
2.遺言内容(誰に何を相続、遺贈するか)
3.公証役場に連絡して、公証人に遺言内容を伝える
4.公証役場に必要な書類を提出する
5.公証役場行く
6.公証役場で公正証書遺言の内容を確認し、遺言者、公証人、証人2名が署名・押印をする
7.公正証書遺言書の完成
公正証書遺言書を作成するには、公正証人役場で作成してもらう必要があります。
これは、遺言者が公証人に遺言の内容を口述して、公証人が遺言書を作成するものです。
そして、2名の証人の立会が必要です。
公証人への手数料、証人への費用弁償が別途必要になります。
本人に十分な判断能力があるうちに、将来本人の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ本人が自分で選んだ人に、自分の生活をはじめ、療養看護や財産に関する事務について代わりにしてもらいたいことを公正証書による契約で決めておく制度です。
■今はまだ、元気だから必要ない?
任意後見制度は、本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。脳溢血など急な病気で突然、本人の判断力が低下することはよく聞くことですが、認知症になってからだと任意後見制度の対象ではなくなる場合があります。急な入院や葬儀のこと、家の管理など、いざという時に周囲の人々に迷惑をかけないよう、任意後見制度を使い、備える方が増えています。
■公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、自分一人で作成する自筆証書遺言とは異なり、公証役場の公証人や証人の立ち合いのもと、公正証書として遺言書を作成する方法です。
相続手続きの際の家庭裁判所の検認が不要になったり、公証人が遺言書の管理を行ってくれたりと、メリットは断然です。
また、自筆証書遺言ありがちな、遺言が無効となってしまったり、発見されなかったりするリスクをさけることもご本人様の意思が反映される点ではおおきいですね。
(簡単な流れ)
1. 相続人や相続財産を調査する
2.遺言内容(誰に何を相続、遺贈するか)
3.公証役場に連絡して、公証人に遺言内容を伝える
4.公証役場に必要な書類を提出する
5.公証役場行く
6.公証役場で公正証書遺言の内容を確認し、遺言者、公証人、証人2名が署名・押印をする
7.公正証書遺言書の完成
公正証書遺言書を作成するには、公正証人役場で作成してもらう必要があります。
これは、遺言者が公証人に遺言の内容を口述して、公証人が遺言書を作成するものです。
そして、2名の証人の立会が必要です。
公証人への手数料、証人への費用弁償が別途必要になります。