各種補助金申請について

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全国商工会連合会 小規模事業者持続化補助金(一般型)
商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金事務局より引用・転載

小規模事業者持続化補助金(一般型)とは

小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」といいます。)が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス制度の導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。

本補助金事業は、小規模事業者自らが作成した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

小規模事業者持続化補助金の申請から補助金の交付まで

小規模事業者持続化補助金の申請から補助事業終了・精算払いまでの全体の流れは以下のとおりです。

  • 本補助金は審査があり、不採択になる場合があります。
  • 補助事業遂行の際には自己負担が必要となり、事業完了後に、精算払いとなります。
小規模事業者持続化補助金の申請から受領まで

受付スケジュール

第14回受付締切分申請書類の受付締切2023年12月12日(火)
【最終当日消印有効】
※電子申請の場合は当日23:59まで
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切原則2023年12月5日(火)
採択結果公表2024年3月4日(月)
補助事業の実施期間交付決定日から2024年8月31日(土)まで
第15回受付締切分申請書類の受付締切2024年3月14日(木)
【最終当日消印有効】
※電子申請の場合は当日17:00まで
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切原則2024年3月7日(木)
採択結果公表今後改めてご案内します
補助事業の実施期間交付決定日から2024年10月31日(木)まで
第16回受付締切分公募申請の受付締切2024年5月27日(月)17:00
事業支援計画書(様式4)の発行受付締切原則2024年5月20日(月)17:00
採択結果発表2024年8月頃(予定)
補助事業の実施期間交付決定日から2024年11月4日(月)まで

給付金、補助金、助成金の違い

給付金、補助金、助成金 いずれも、返済義務のなく受け取れますが。。。その違いはなかなか理解されていないようです。

「給付金」

給付金は主に災害時などの緊急事態の際に設けられます。要件を満たせば、申請することで誰でも受け取ることが出来ます。

例)特別定額給付金、持続化給付金

「補助金」

補助金は主に経済産業省が管掌しています。総額は決まっていますので申請要件、厳しい審査があります。原則後払いで、支給後の報告もあります。

例)小規模事業者持続化補助金、IT導入補助金、ものづくり補助金

「助成金」

助成金は主に厚生労働省が管掌しています。要件を満たしていれば支給されます。ただし、事業者の雇用保険の加入・雇用関係を厳しくチェックされます。支給は後払いが基本です

例)雇用調整助成金

任意後見制度・公正証書遺言ってなに?~終活に備えて~

■任意後見制度とは?

本人に十分な判断能力があるうちに、将来本人の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ本人が自分で選んだ人に、自分の生活をはじめ、療養看護や財産に関する事務について代わりにしてもらいたいことを公正証書による契約で決めておく制度です。

■今はまだ、元気だから必要ない?

任意後見制度は、本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。脳溢血など急な病気で突然、本人の判断力が低下することはよく聞くことですが、認知症になってからだと任意後見制度の対象ではなくなる場合があります。急な入院や葬儀のこと、家の管理など、いざという時に周囲の人々に迷惑をかけないよう、任意後見制度を使い、備える方が増えています。

■公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、自分一人で作成する自筆証書遺言とは異なり、公証役場の公証人や証人の立ち合いのもと、公正証書として遺言書を作成する方法です。

相続手続きの際の家庭裁判所の検認が不要になったり、公証人が遺言書の管理を行ってくれたりと、メリットは断然です。
また、自筆証書遺言ありがちな、遺言が無効となってしまったり、発見されなかったりするリスクをさけることもご本人様の意思が反映される点ではおおきいですね。

(簡単な流れ)
1. 相続人や相続財産を調査する
2.遺言内容(誰に何を相続、遺贈するか)
3.公証役場に連絡して、公証人に遺言内容を伝える
4.公証役場に必要な書類を提出する
5.公証役場行く
6.公証役場で公正証書遺言の内容を確認し、遺言者、公証人、証人2名が署名・押印をする
7.公正証書遺言書の完成

公正証書遺言書を作成するには、公正証人役場で作成してもらう必要があります。
これは、遺言者が公証人に遺言の内容を口述して、公証人が遺言書を作成するものです。
そして、2名の証人の立会が必要です。
公証人への手数料、証人への費用弁償が別途必要になります。