風俗営業許可について

👉バー、パチンコ店、マージャン店、ゲームセンター開業したい!

1号営業〜5号、特定遊興飲食店で申請からの基準が異なりますのでご注意ください。「風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律」

特に「接待」する場合は「1号許可」が必要です。

風俗営業法の趣旨・目的

「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。」とあります。

接待飲食等営業

1号営業 料理店、社交飲食店

キャバレー、料理店、カフェ、その他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業

2号営業 低照度飲食店

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業を徐く。)

3号営業 区画席飲食店

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの

遊技場営業

4号営業 マージャン店・パチンコ店等

まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

5号営業 ゲームセンター等

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号営業に該当する営業を除く。)

※警視庁 風営適正化法による許可・届出の対象となる営業