相続・遺言・遺産分割について

👉今後のために遺言書を残しておきたい!

・子がいないから誰に残せばいいのだろうか(夫婦だけ)

・兄弟、姉妹の数が多い将来揉めなければいいが。。。(子供が大勢いる)

・配偶者、子が行方不明(家出していて戻ってきていないが)

・障害のある家族がいる(病気や障害のある子を残して)

・内縁関係中である(籍を入れていない)

・今の妻の子と離婚した妻との間の子がいる

・認知した子供がいる(認知したい)(昔いろいろとあった)

・特定の者だけに相続させたい(廃除したい者もいる)

法務省ホームページ 自筆証書遺言保管制度

改正相続法

近年の改正相続法のポイント(抜粋)※このHPの最近の記事(投稿)をご覧ください。

❶法務局での遺言書の保管(2020年7月10日施行)

自筆証書遺言を作成したら、その遺言を法務局に保管してもらえます。改正前は、自筆証書遺言は自宅等に保管するしかなく、紛失、隠匿や、相続人が遺言に気づかないという可能性もありました。改正によって法務局に保管することができ安心となります。相続人が法務局に請求することで、遺言が保管されているか、どのような内容かを確認することができ、遺族が遺言書を見つけられないとう事態を回避できます。さらに、この制度の利用によりか家庭裁判所の検認が不要となりました。

❷夫婦間での土地・建物の贈与(2019年7月1日施行) 

婚姻して20年以上の夫婦間で、土地・建物などの遺贈・贈与があったときに、その分は遺産の持戻しとして計算しない。改正前は、遺贈・贈与で土地・建物などを配偶者に渡しても、相続では遺産の持戻しとして計算され、結果として配偶者の取得額が増えるわけではありませんでしたが、改正により、居住用の土地・建物を配偶者へ遺贈・贈与した場合は、そのまま配偶者のものとなり、結果として配偶者の遺産の取得額が増えるようになります。※持戻し免除

❸配偶者居住権(2020年4月1日施行)

被相続人の建物に配偶者が住んでいる場合、配偶者は遺産分割で「配偶者居住権」というものを取得できるようになりました。改正により、その配偶者が建物の所有権を相続しなくても、原則、終身の間、無償で居住し続けることができる権利です。この権利、遺言、遺産分割、または家庭裁判所の裁定により設定さていなければならず。 相続した所有者は、配偶者居住権の設定登記する義務があります。建物は他の相続人が相続し、配偶者は配偶者居住権を取得することで、家に住み続けながら他の財産も受け取れるようになりました。

❹配偶者短期居住権(2020年4月1日施行)

相続開始時に配偶者が被相続人の所有していた建物に居住していた場合、最低でも6ヶ月間はその家に無償で住み続けることができるようになりました。改正前は誰かに建物が遺贈されたり、被相続人が建物を使わせない遺言を残していたり、相続放棄したりすると、配偶者はそれまで住んでいた建物に住むことができないということになりますが、改正により、常に必ず6ヶ月間は配偶者が居住できるので、突然住む場所を失ってしまうことはありません。

❺預貯金の払い戻し(2019年7月1日施行)

被相続人の預貯金について、一定額までは家庭裁判所の許可を得ずに払い戻しを受けられるようになります。改正前は、原則、遺産分割が完了するか、家庭裁判所の許可を得ないと、葬儀費用や生活費として使う場合でも預貯金の払い戻しはできませんでした。

❻自筆証書遺言方式の変更(2019年1月13日施行)

自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自書、押印が必要ですが、改正により、「財産目録」については、第三者がパソコンで作成しても、預金通帳などのコピーでも可能になりました。(財産目録の各ページに署名・押印は必要)  

※その他、遺留分制度の見直し、権利取得の対抗要件の見直し、相続債権者の立場の明確化、相続人以外の者の貢献考慮など

相続・遺言・遺産分割

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