代表者 古川 豊

行政書士 古川豊 法務事務所のホームページを閲覧していただきありがとうございます。当事務所では遺言書作成、後見、相続サポートをはじめ、各種許認可申請(農地転用、建設業許可等)、補助金申請サポート、法人設立等、お客様の抱えるお悩みや課題に対して適切な対応を心がけております。また、当事務所では全力サポートを掲げており、時間が許す限りお客様の要望にお応えします。

行政書士 古川 豊は、身近な街の法律家として市民の皆様のお役に立つことを使命としております。

活動エリア

武雄市、鹿島市、嬉野市、大町町、江北町、白石町、太良町、佐賀市、鳥栖市、唐津市、多久市、伊万里市、小城市、神埼市、基山町、みやき町、上峰町、吉野ヶ里町、有田町、玄海町、有明海沿岸

※県外への出張、提携の行政書士のご紹介も可能です。

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家族信託(認知症になる前に!!)

家族信託とは
家族信託は所有権を、「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子どもや配偶者などに渡すことができる契約です。

委託者:信託する人
受託者:財産の管理運用処分を任される人
受益者:財産から利益を受ける人(委託者と同じ場合がほとんど)
万が一親に認知症などが発症した場合でも、その影響を受けずに、配偶者や子どもなど(受託者)が信託財産の管理運用処分ができます。

親が認知症になったら。。。
対策をとっていないと
・預貯金の引出し、振込が本人でないとできない
・介護施設等入所の費用にあてようとした場合でも不動産(自宅等)が売れない
・財産に老朽化したアパートがあるけど、修繕も立替もできない
・銀行からの融資も受けれない
そこで、対策として
① 元気な時に親(委託者)の財産
② 子(受託者)に託す
③ 親(委託者兼受託者)のために
④ 子(受託者)が管理・運用・処分を
例えば不動産であれば、信託財産として名義だけ子(受託者)に移して、その信託財産からの実益は、親(受益者)のまま。
親が急に認知症になっても、受託者が管理、運営、処分ができるので安心
預金も信託口座口であれば、凍結されず、引出しできる

このような方はご検討ください。
1. 一人暮らしの親御さんの実家の管理をどうするか検討中
2. 親御さんがアパートのオーナーの場合で親御さん高齢になってきたので
3. 相続で子供が複数人いる場合に共有トラブルを回避したい場合
4. 事業承継(相続後の会社経営トラブル)をうまくやりたい
等々
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