建設業許可について

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許可を得ずに下記の「許可が必要ない比較的軽微な工事」以上の工事を請け負った場合、建設業法違反となり、懲役刑や罰金刑が科せられることになります。違反業者と契約を締結した元請業者も、監督処分の対象とされています。

※建設業許可が必要ない比較的軽微な工事
①建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
②建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

建設業許可申請必要書類(個人・法人)

許可を取得した後も、決算報告(年に1度)、都度変更届、更新(5年に1度)とさまざまな報告提出書類が必要となります。

申請書及び添付書類様 式
建設業許可申請書様式第1号
法人番号指定通知書等 
役員等の一覧表別紙一
営業所一覧表(新規等)別紙二(1)
営業所一覧表(更新)別紙二(2)
県収入証紙貼り付け台紙別紙三
専任技術者一覧表<注1>別紙四
工事経歴書<注2>様式第2号
直前3年の各事業年度における工事施工金額様式第3号
使用人数様式第4号
誓約書様式第6号
誓約書(様式第6号)に係る確認書<注3> 
登記されていないことの証明書<注3> 
身分証明書(成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないものでないことの証明) 
常勤役員等(経管等)証明書様式第7号
常勤役員等の略歴書別紙
常勤役員等及び常勤役員等直接補佐する者の証明書様式第7号の2
常勤役員等の略歴書別紙1
常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書別紙2
組織図 
商業登記簿抄本(役員欄)(5年分) 
所得税の確定申告書(写)(5年分) 
経管等の健康保険被保険者証等(写)<注4> 
健康保険の加入状況様式第7号の3
保険料領収済通知書等(写) 
専任技術者証明書(新規・変更)様式第8号
技術検定合格証明書等の資格証明書(写)、又は監理技術者資格者証(写) 
卒業証明書+実務経験証明書 
実務経験証明書様式第9号
専任技術者の健康保険被保険者証等(写)<注4> 
指導監督的実務経験証明書様式第10号
令第3条に規定する使用人の一覧表様式第11号
許可申請者(役員等)の住所、生年月日等に関する調書様式第12号
令第3条に規定する使用人の住所、生年月日に関する調書様式第13号
定款 
株主(出資者)調書様式第14号
貸借対照表(法人用)様式第15号
損益計算書(法人用)様式第16号
完成工事原価報告書 
株主資本等変動計算書様式第17号
注記表様式第17号の2
附属明細表<注5>様式第17号の3
貸借対照表(個人用)様式第18号
損益計算書(個人用)様式第19号
商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書 
営業の沿革様式第20号
所属建設業者団体様式第20号の2
納税証明書(事業税、納付すべき額等の証明) 
主要取引金融機関名様式第20号の3
預金残高証明書 
営業所の所在地を表す見取図 
工事請負契約書・注文書等(写、必要年分) 
建設業許可申請書受付票 

建設業の許認可は、業種ごとに行われます。この業種についても、平成28年6月に新たな区分が設けられ、29業種となりました。申請する工事はどの業種に該当するのかを判断しなければなりません。

業種

1. 土木一式工事

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事とされています。

2. 建築一式工事

総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事となります。

3. 大工工事

木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事はこの区分に該当します。
(大工工事、型枠工事、造作工事等)

4. 左官工事

工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事です。
(左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事防水モルタルを用いた防水工事については、左管工事と防水工事のどちらでも施工が可能。)

5. とび・土工・コンクリート工事

1. 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て
2. くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
3. 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
4. コンクリートにより工作物を築造する工事
5. その他基礎的ないしは準備的工事


(1. とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物
2. くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
3. 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
4. コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
5. 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事)

6. 石工事

石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に 石材を取付ける工事がこの区分に該当します。
(石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み (張り)工事等)

7. 屋根工事

瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事が屋根工事業に該当します。
(屋根ふき工事等)

※瓦・スレート・金属薄板等の材料の種類によらず、これらを包括して「屋根ふき工事」とします。板金屋根工事は屋根工事です。

8. 電気工事

「発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事をいいます。
(発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備工事(非常用電気設備を含む。)、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事(避雷針工事) 、電気防食工事、コンセント工事、計装工事等)
※太陽光パネルの設置工事は電気工事業に該当します

電気工事業と電気通信工事業と混同されやすいため、注意が必要です。

9. 管工事

冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事を管工事業といいます。
(冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事等)

10. タイル・れんが・ブロック工事

れんが、コンクリートブロック等により 工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事がタイル・レンガ工事業に分類されます。
(コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事等)

11. 鋼構造物工事

形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事をいいます。
(鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、 閘門、水門等の門扉設置工事等)

12. 鉄筋工事

棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事についてこの事業区分とされています。
(鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事等)

13. 舗装工事

道路等の地盤面をアスファルト、コン クリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事を舗装工事業といいます。 
(アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事等)

14. しゅんせつ工事

河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事をしゅんせつ工事業として区分しています。

15. 板金工事

金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事を板金工事業といいます。
(板金加工取付け工事、建築板金工事等)

16. ガラス工事

工作物にガラスを加工して取付ける工事をガラス工事業といいます。

17. 塗装工事

塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗り付け、又ははり付ける工事がこの区分に該当します。
(塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事等)

18. 防水工事

アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事を防水工事業といいます。

(アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事等)

19. 内装仕上工事

木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事のことを内装仕上工事といいます。
(インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、 内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事等)

20. 機械器具設置工事

機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事のことを指します。
(プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊戯施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事等)

21. 熱絶縁工事

工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事についてはこの熱絶縁工事業と呼ばれます。
(冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事等)

22. 電気通信工事

有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事については、電気通信工事業として区分されます。
(有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事等)

23. 造園工事

整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事を造園工事業と呼びます。
(植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事等)

24. さく井工事

さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事をさく井工事業と呼びます。
(さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事等)

25. 建具工事

サッシやシャッターの取り付けなど、建具を設置する工事はこの区分に該当し、建具工事業と呼ばれます。
(金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、 金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア-取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事等)

26. 水道施設工事

上水道、工業用水道などのための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事を水道施設工事業と呼びます。
(取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事等)

27. 消防施設工事

火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事については、この区分として区別されます。
(屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事等)

28. 清掃施設工事

し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事を清掃施設工事業としています。
(ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事等)

公害防止施設を単体で設置する工事については、清掃施設工事ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに区分します。例えば排水処理設備であれば管工事に該当します。集塵設備であれば機械器具設置工事に該当します。

29. 解体工事 (平成28年6月1日法改正)

解体工事は平成28年6月1日、とび・土工工事から分離独立した新しい業種で、工作物を解体する工事のことをいいます。
これまで、とび・土工工事業を営んでいた場合については、3年間の猶予が設けられています。平成31年5月以降に解体工事を行う場合には、解体工事業の許可が必要となりますので、解体工事を継続して行いたい場合には、追加申請をする必要があります

また、総合的な企画や調整を必要とする解体工事については、土木工作物と建築物の区分に応じて土木工事一式または建築工事一式に該当することされます。

建設業の許可を取得するための5つの許可要件

1.経営業務管理責任者

建設業の経営業務において、最低でも1人は管理責任者が必要となります。法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人で、これまでに一定期間の経営経験や補佐経験を有する者が条件となります。経営経験の一定期間とは、許可を申請する業種であれば「5年以上」、それ以外の業種の経営経験しかない場合は「6年以上」と定められています。補佐経験も「6年以上」です。また、許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、法人の役員、執行役員、個人事業主、令第3条に規定する使用人としてこれまでに6年以上の経営経験を有することも条件として定められています。

2.専任技術者(各事業所ごとに)

各事業所に常勤し、一定の資格をまたは実務経験を持つ専任技術者が1人必要です。専任技術者は、取締役でなくとも問題はありません。(特定建設業の許可を受けようとする場合除く)

【専任技術者の要件】
①指定学科修了者で高卒後5年以上もしくは大学卒業後3年以上の実務経験を有する者
②指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上の実務経験を有する者。または専門学校卒業後3年以上の実務経験を有する者で、専門士もしくは高度専門士を有する者
③許可を受けようとする建設業にかかわる建設工事に関して、10年以上の実務経験を有する者
④国家資格者
⑤複数業種にかかわる実務経験を有する者
専任技術者の要件を満たしていることを書類で証明します。国家資格の場合は、合格証や免許証の原本提示。大臣特任の場合は、認定証の原本提示。実務経験の場合は、工請負契約書や工事請書、注文書、請求書などの原本提示が必要となります。

3.請負契約に関して誠実性があること

請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れがないことが条件となります。不正な行為は「請負契約の締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為」にあたり、不誠実な行為は「工事内容、工期、天災など不可抗力による損害の負担などについて請負契約に違反する行為」です。

4.財産的基礎または金銭的信用を有している

建設工事を請け負うためには一定の準備資金や、営業活動のための資金が必要となります。許可の必要な規模の工事を請け負うことができる財産的基礎または金銭的信用を有していることが、許可の要件となります。
※一般建設業と特定建設業では、要件が異なります。

5.欠格要件に該当していないこと

許可を受けようとする者が、一定の欠格要件に該当しないことが必要です。ここでの「許可を受けようとする者」とは、法人にあってはその法人の役員、個人にあっては本人・支配人、その他支店長などを指します。「許可を受けようとする者」が、法に触れるようなことをしていない限りは問題ないと言えます。

国土交通大臣許可と都道府県知事許可

営業所の場所をどこに設置するかによって次のように区別され、国土交通大臣もしくは都道府県知事が許可を行います。

1)国土交通大臣 許可
二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設置して営業する場合

2)都道府県知事 許可
一つの都道府県の区域内のみに営業所を設置して営業する場合

「営業所」とは、建設業を営業するための常設の事務所であり、本店や支店、または常時建設工事の請負契約を結ぶ事務所のことをいいます。現場の作業所や、連絡事務所は含まれません。

一般建設業と特定建設業

建設業とは、建設業法第二条により、元請、下請、その他どんな形態であっても、建設工事の完成を請け負う営業です。この許可区分は、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上の下請契約かどうかで区分されます。

特定建設業
建設工事の発注者から直接工事を請け負う元請けとして営業する場合で、発注者から請け負った一件の工事の全部又は一部を下請けに出す際の下請代金が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上の場合

一般建設業
建設工事の発注者から直接工事を請け負う元請けとして営業する場合で、発注者から請け負った一件の工事の全部又は一部を下請けに出す際の下請代金が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)未満の場合や下請けとしてだけ営業する場合

許可の有効期間と更新方法

建設業許可の有効期間は、許可の取得から5年。許可日から、5年後の許可日の前日で満了。有効期間満了日の90日前から30日前までに、更新の申請手続きを行う必要があり。

許可申請にかかる期間

建設業の申請については、概ね1カ月から4カ月程度で完了予定となります。

許可申請にかかる費用

国土交通大臣許可は15万円、都道府県知事許可は9万円。(納入方法は、都道府県により異なる)

九州地方整備局のホームページより

「よくわかる建設業法」「建設業許可関連Q &A」