まずは、お気軽にお問い合わせください。

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1.お問い合わせ
まずはお問い合わせメールまたは電話にてご連絡ください。
お悩み、ご相談内容など出来るだけ詳しくお伝えいただければ、より的確なアドバイスや対処方法をご案内できますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
申し訳ありませんが、個別対応のため要予約となります。
相談会の時間曜日は可能な限りお客様に合わせます。早朝、深夜、土日もOK! 出張も
OK!です。
尚、最初のお問い合わせの受付時間は、℡9:00~17:00(月〜金)となります。(転送しておりますので、出先の場合はスマホの070-8337-3815から折り返しとなります) ※メールは終日大丈夫です。
2. ヒアリング予約
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個別対応となりますので、ヒアリング日のご予約をお願いしております。初回のヒヤリングは無料となっておりますのでお気軽にご相談ください。
3.ヒアリング
当事務所または御社にて、詳しくヒヤリングをさせていただき、費用、期間、スケジュールをご案内します。お客様に満足していただけるよう納得いくまでヒヤリングをいたしますのでご安心ください。
また、事案によって当事務所では対応出来ない場合もございますので、その際は信頼出来る他士業(弁護士、税理士等)の事務所をご紹介致します。紹介料は頂きません。ヒアリングした内容を元にお客様にベストなご提案をさせていただきます。
4.正式ご依頼
信頼して任せられるとお考えになった時に正式にご依頼ください。受任と同時に書類や事案を進めていきます。また必要に応じて打ち合わせを行い、お客様との齟齬がないか確認しながら進めさせていただきます。
5.確認、業務完了
成果物に対して、ご確認いただきます。必要に応じて修正を行い、最終解決をします。
受任業務が終了です。
6. ご入金
受任業務終了後、報酬のお支払いとなります。
※受任内容によっては事前に報酬の一部をいただくことがございます。

任意後見制度・公正証書遺言ってなに?~終活に備えて~

■任意後見制度とは?

本人に十分な判断能力があるうちに、将来本人の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ本人が自分で選んだ人に、自分の生活をはじめ、療養看護や財産に関する事務について代わりにしてもらいたいことを公正証書による契約で決めておく制度です。

■今はまだ、元気だから必要ない?

任意後見制度は、本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。脳溢血など急な病気で突然、本人の判断力が低下することはよく聞くことですが、認知症になってからだと任意後見制度の対象ではなくなる場合があります。急な入院や葬儀のこと、家の管理など、いざという時に周囲の人々に迷惑をかけないよう、任意後見制度を使い、備える方が増えています。

■公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、自分一人で作成する自筆証書遺言とは異なり、公証役場の公証人や証人の立ち合いのもと、公正証書として遺言書を作成する方法です。

相続手続きの際の家庭裁判所の検認が不要になったり、公証人が遺言書の管理を行ってくれたりと、メリットは断然です。
また、自筆証書遺言ありがちな、遺言が無効となってしまったり、発見されなかったりするリスクをさけることもご本人様の意思が反映される点ではおおきいですね。

(簡単な流れ)
1. 相続人や相続財産を調査する
2.遺言内容(誰に何を相続、遺贈するか)
3.公証役場に連絡して、公証人に遺言内容を伝える
4.公証役場に必要な書類を提出する
5.公証役場行く
6.公証役場で公正証書遺言の内容を確認し、遺言者、公証人、証人2名が署名・押印をする
7.公正証書遺言書の完成

公正証書遺言書を作成するには、公正証人役場で作成してもらう必要があります。
これは、遺言者が公証人に遺言の内容を口述して、公証人が遺言書を作成するものです。
そして、2名の証人の立会が必要です。
公証人への手数料、証人への費用弁償が別途必要になります。