まずは、お気軽にお問い合わせください。

無料のご相談会は個別対応ですのでプライバシー保護も万全です。

1.お問い合わせ
まずはお問い合わせメールまたは電話にてご連絡ください。
お悩み、ご相談内容など出来るだけ詳しくお伝えいただければ、より的確なアドバイスや対処方法をご案内できますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
申し訳ありませんが、個別対応のため要予約となります。
相談会の時間曜日は可能な限りお客様に合わせます。早朝、深夜、土日もOK! 出張も
OK!です。
尚、最初のお問い合わせの受付時間は、℡9:00~17:00(月〜金)となります。(転送しておりますので、出先の場合はスマホの070-8337-3815から折り返しとなります) ※メールは終日大丈夫です。
2. ヒアリング予約
現状の確認やお客様の要望などを詳しくお伺いいたします。
個別対応となりますので、ヒアリング日のご予約をお願いしております。初回のヒヤリングは無料となっておりますのでお気軽にご相談ください。
3.ヒアリング
当事務所または御社にて、詳しくヒヤリングをさせていただき、費用、期間、スケジュールをご案内します。お客様に満足していただけるよう納得いくまでヒヤリングをいたしますのでご安心ください。
また、事案によって当事務所では対応出来ない場合もございますので、その際は信頼出来る他士業(弁護士、税理士等)の事務所をご紹介致します。紹介料は頂きません。ヒアリングした内容を元にお客様にベストなご提案をさせていただきます。
4.正式ご依頼
信頼して任せられるとお考えになった時に正式にご依頼ください。受任と同時に書類や事案を進めていきます。また必要に応じて打ち合わせを行い、お客様との齟齬がないか確認しながら進めさせていただきます。
5.確認、業務完了
成果物に対して、ご確認いただきます。必要に応じて修正を行い、最終解決をします。
受任業務が終了です。
6. ご入金
受任業務終了後、報酬のお支払いとなります。
※受任内容によっては事前に報酬の一部をいただくことがございます。

家族信託(認知症になる前に!!)

家族信託とは
家族信託は所有権を、「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子どもや配偶者などに渡すことができる契約です。

委託者:信託する人
受託者:財産の管理運用処分を任される人
受益者:財産から利益を受ける人(委託者と同じ場合がほとんど)
万が一親に認知症などが発症した場合でも、その影響を受けずに、配偶者や子どもなど(受託者)が信託財産の管理運用処分ができます。

親が認知症になったら。。。
対策をとっていないと
・預貯金の引出し、振込が本人でないとできない
・介護施設等入所の費用にあてようとした場合でも不動産(自宅等)が売れない
・財産に老朽化したアパートがあるけど、修繕も立替もできない
・銀行からの融資も受けれない
そこで、対策として
① 元気な時に親(委託者)の財産
② 子(受託者)に託す
③ 親(委託者兼受託者)のために
④ 子(受託者)が管理・運用・処分を
例えば不動産であれば、信託財産として名義だけ子(受託者)に移して、その信託財産からの実益は、親(受益者)のまま。
親が急に認知症になっても、受託者が管理、運営、処分ができるので安心
預金も信託口座口であれば、凍結されず、引出しできる

このような方はご検討ください。
1. 一人暮らしの親御さんの実家の管理をどうするか検討中
2. 親御さんがアパートのオーナーの場合で親御さん高齢になってきたので
3. 相続で子供が複数人いる場合に共有トラブルを回避したい場合
4. 事業承継(相続後の会社経営トラブル)をうまくやりたい
等々