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    家族信託(認知症になる前に!!)

    家族信託とは
    家族信託は所有権を、「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子どもや配偶者などに渡すことができる契約です。

    委託者:信託する人
    受託者:財産の管理運用処分を任される人
    受益者:財産から利益を受ける人(委託者と同じ場合がほとんど)
    万が一親に認知症などが発症した場合でも、その影響を受けずに、配偶者や子どもなど(受託者)が信託財産の管理運用処分ができます。

    親が認知症になったら。。。
    対策をとっていないと
    ・預貯金の引出し、振込が本人でないとできない
    ・介護施設等入所の費用にあてようとした場合でも不動産(自宅等)が売れない
    ・財産に老朽化したアパートがあるけど、修繕も立替もできない
    ・銀行からの融資も受けれない
    そこで、対策として
    ① 元気な時に親(委託者)の財産
    ② 子(受託者)に託す
    ③ 親(委託者兼受託者)のために
    ④ 子(受託者)が管理・運用・処分を
    例えば不動産であれば、信託財産として名義だけ子(受託者)に移して、その信託財産からの実益は、親(受益者)のまま。
    親が急に認知症になっても、受託者が管理、運営、処分ができるので安心
    預金も信託口座口であれば、凍結されず、引出しできる

    このような方はご検討ください。
    1. 一人暮らしの親御さんの実家の管理をどうするか検討中
    2. 親御さんがアパートのオーナーの場合で親御さん高齢になってきたので
    3. 相続で子供が複数人いる場合に共有トラブルを回避したい場合
    4. 事業承継(相続後の会社経営トラブル)をうまくやりたい
    等々