小規模事業者持続化補助金について

補助金は、国の政策目標に沿った事業を行う事業者に対して交付されます。
補助金は返済する必要はありません。しかし、後払いとなります。
| 事業概要 | 小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するために取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
〇補助上限:[通常枠] 50万円
[賃金引上げ枠] 200万円
[卒業枠] 200万円
[後継者支援枠] 200万円
[創業枠] 200万円
[インボイス枠] 100万円
〇補 助 率:2/3
(賃金引上げ枠のうち赤字事業者については3/4)
〇対象経費:
機械装置等費
広報費
ウェブサイト関連費
展示会等出展費
(オンラインによる展示会・商談会等を含む)
旅費
開発費
資料購入費
雑役務費
借料
設備処分費
委託・外注費
| 公募期間 |
第9回 :2022年9月中旬
第10回:2022年12月上旬
第11回:2023年2月下旬
※事業支援計画書発行の受付締切に注意


投稿者プロフィール

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1963年武雄市武雄町に生まれる。武雄高校卒業
資格取得予備校において簿記、不動産関連の講師を務めた後、地元に戻り行政書士事務所の開業に至る。
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入国管理局申請取次行政書士に依頼しよう!
入国管理局への申請は、外国人本人が地方入国管理局に出頭して行うのが原則ですが、例外として申請取次制度があり、申請取次者(行政書士等)が必要書類を提出することにより、本人の出頭が免除されます。
「申請取次行政書士」とは、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。
【申請取次行政書士が取次ぐことができる主な申請】
・在留資格認定証明書の交付申請
(APPLICATION FOR CERTIFICATE OF ELIGIBILITY)
・資格外活動の許可申請
(APPLICATION FOR PERMISSION TO ENGAGE IN ACTIVITY OTHER THAN THAT PERMITTED UNDER THE STATUS OF RESIDENCE PREVIOUSLY GRANTED)
・在留資格の変更許可申請
(APPLICATION FOR CHANGE OF STATUS OF RESIDENCE)
・在留期間の更新許可申請
(APPLICATION FOR EXTENSION OF PERIOD OF STAY)
・在留資格の取得許可申請
(APPLICATION FOR PERMISSION TO ACQUIRE STATUS OR RESIDENCE)
・永住許可申請
(APPLICATION FOR PERMANENT RESIDENCE)
・再入国の許可申請
(APPLICATION FOR RE-ENTRY PERMIT)
・就労資格証明書の交付申請
(APPLICATION FOR CERTIFICATE OF AUTHORIZED EMPLOYMENT)
※帰化申請(外国人が日本国籍を取得するための申請)は、申請者本人と法務局担当官との面談や面接があり、本人出頭が必要となります。
なお、帰化申請の申請先は法務局です。
「申請取次行政書士」とは、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。
【申請取次行政書士が取次ぐことができる主な申請】
・在留資格認定証明書の交付申請
(APPLICATION FOR CERTIFICATE OF ELIGIBILITY)
・資格外活動の許可申請
(APPLICATION FOR PERMISSION TO ENGAGE IN ACTIVITY OTHER THAN THAT PERMITTED UNDER THE STATUS OF RESIDENCE PREVIOUSLY GRANTED)
・在留資格の変更許可申請
(APPLICATION FOR CHANGE OF STATUS OF RESIDENCE)
・在留期間の更新許可申請
(APPLICATION FOR EXTENSION OF PERIOD OF STAY)
・在留資格の取得許可申請
(APPLICATION FOR PERMISSION TO ACQUIRE STATUS OR RESIDENCE)
・永住許可申請
(APPLICATION FOR PERMANENT RESIDENCE)
・再入国の許可申請
(APPLICATION FOR RE-ENTRY PERMIT)
・就労資格証明書の交付申請
(APPLICATION FOR CERTIFICATE OF AUTHORIZED EMPLOYMENT)
※帰化申請(外国人が日本国籍を取得するための申請)は、申請者本人と法務局担当官との面談や面接があり、本人出頭が必要となります。
なお、帰化申請の申請先は法務局です。