業務案内
行政書士のできることは🖊
1.官公庁に提出する書類の作成とその代理、相談業務
2.権利義務に関する書類の作成とその代理、相談業務
3.事実証明に関する書類の作成とその代理、相談業務
各種許認可申請、契約書、遺言書、遺産分割協議書作成、議事録等の作成・代理・相談を承ります。
ただし、裁判所へ提出する書類、登記申請書、税務署へ提出する税務関係書類、労働保険関係書類などは作成できません。また、紛争性のあるものについてや、税務署への申告、公共性のある測量図面などは、弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士などの他士業の独占業務となります。これらに規定されていない役所への提出する書類は行政書士ということになります。よって他の専門家への依頼が必要な場合もあります。お話をお聞きした上で、他の専門家と協力して業務をすすめたり、行政書士が対応しかねる案件ついては、適切な専門家をご紹介させていただきます。それぞれ行政書士法、司法書士法、税理士法、弁護士法にもとづいて誰がどのような業務が出来るかが決まっているためです。そのため、当事務所では他の士業事務所との連携して事案の解決に努めます。
農地転用・開発許可申請をサポートします!
- 農地法第3条許可申請
- 農地法第4条許可申請
- 農地法第5条許可申請
- 農地法第3条届出申請
- 農地法第4条届出申請
- 農地法第5条届出申請
- 農振除外申請
- 開発行為許可申請(第29条)
- 開発行為許可申請(第34条)
- 開発行為許可申請(第43条)
建設業許可申請をサポートします!
- 建設業新規許可(知事免許)
- 建設業新規許可(国土交通大臣免許)
- 建設業各種変更届
- 建設業更新申請(知事免許)
- 建設業更新申請(国土交通大臣免許)
- 建設業決算届
- 業種追加(知事免許)
- 業種追加(国土交通大臣免許)
- 経営状況分析申請
宅建業免許申請をサポートします!
- 宅建業免許申請(知事免許)
- 宅建業免許申請(国交省大臣免許)
- 宅建業免許更新(知事免許)
- 宅建業免許更新(国交省大臣免許)
- 各種変更届他
産業廃棄物収集運搬業許可申請をサポートします!
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請
- 産業廃棄物収集運搬業更新申請
- 特別産業廃棄物収集運搬業許可申請
- 特別産業廃棄物収集運搬業更新申請
飲食店営業許可・風俗営業許可申請等をサポートします!
- 飲食店営業許可申請
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届
- 酒類販売業免許申請
- 風俗営業許可申請
法人設立(起業)をサポートします!
- 株式会社設立
- 合同会社設立
- NPO法人設立
- 電子定款作成認証
- NPO法人年度事業報告書等作成
- 創業支援サービス(融資・補助金)
- 補助金・助成金支援サービス
相続・遺言・家族信託・遺産分割のコンサルティングサポートです!
- 家族信託の設計から運用まで
- 自筆証書遺言作成サポート
- 公正証書遺言作成サポート
- 相続人の調査・確定
- 相続関係図作成
- 法定相続情報証明制度作成申請代行
- 相続財産調査・評価額の算定
- 遺産分割協議書作成
- 遺言執行人(遺言執行手続)
その他のサポート!
- 各種契約書作成
- 内容証明郵便作成
- 古物商営業許可申請
- 介護タクシー申請
- 特殊車両通行許可申請
- 一般貨物自動車運送業許可
- 特定貨物自動車運送業許可
入国管理局申請取次行政書士に依頼しよう!
入国管理局への申請は、外国人本人が地方入国管理局に出頭して行うのが原則ですが、例外として申請取次制度があり、申請取次者(行政書士等)が必要書類を提出することにより、本人の出頭が免除されます。
「申請取次行政書士」とは、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。
【申請取次行政書士が取次ぐことができる主な申請】
・在留資格認定証明書の交付申請
(APPLICATION FOR CERTIFICATE OF ELIGIBILITY)
・資格外活動の許可申請
(APPLICATION FOR PERMISSION TO ENGAGE IN ACTIVITY OTHER THAN THAT PERMITTED UNDER THE STATUS OF RESIDENCE PREVIOUSLY GRANTED)
・在留資格の変更許可申請
(APPLICATION FOR CHANGE OF STATUS OF RESIDENCE)
・在留期間の更新許可申請
(APPLICATION FOR EXTENSION OF PERIOD OF STAY)
・在留資格の取得許可申請
(APPLICATION FOR PERMISSION TO ACQUIRE STATUS OR RESIDENCE)
・永住許可申請
(APPLICATION FOR PERMANENT RESIDENCE)
・再入国の許可申請
(APPLICATION FOR RE-ENTRY PERMIT)
・就労資格証明書の交付申請
(APPLICATION FOR CERTIFICATE OF AUTHORIZED EMPLOYMENT)
※帰化申請(外国人が日本国籍を取得するための申請)は、申請者本人と法務局担当官との面談や面接があり、本人出頭が必要となります。
なお、帰化申請の申請先は法務局です。
「申請取次行政書士」とは、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。
【申請取次行政書士が取次ぐことができる主な申請】
・在留資格認定証明書の交付申請
(APPLICATION FOR CERTIFICATE OF ELIGIBILITY)
・資格外活動の許可申請
(APPLICATION FOR PERMISSION TO ENGAGE IN ACTIVITY OTHER THAN THAT PERMITTED UNDER THE STATUS OF RESIDENCE PREVIOUSLY GRANTED)
・在留資格の変更許可申請
(APPLICATION FOR CHANGE OF STATUS OF RESIDENCE)
・在留期間の更新許可申請
(APPLICATION FOR EXTENSION OF PERIOD OF STAY)
・在留資格の取得許可申請
(APPLICATION FOR PERMISSION TO ACQUIRE STATUS OR RESIDENCE)
・永住許可申請
(APPLICATION FOR PERMANENT RESIDENCE)
・再入国の許可申請
(APPLICATION FOR RE-ENTRY PERMIT)
・就労資格証明書の交付申請
(APPLICATION FOR CERTIFICATE OF AUTHORIZED EMPLOYMENT)
※帰化申請(外国人が日本国籍を取得するための申請)は、申請者本人と法務局担当官との面談や面接があり、本人出頭が必要となります。
なお、帰化申請の申請先は法務局です。