メールでのお問い合わせは、y.furukawa.net@gmail.comへお願いいたします。
折り返し、メール又は電話にて相談内容のヒアリングをさせていただきます。
もちろん、無料相談の範囲でのヒアリングとなりますのでご安心ください。(※ご相談の流れ参照)
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顧問契約始めました!!(新規募集は終了しました)
ご要望の多かった、「顧問契約」を始めました。気軽に相談したい!、誰に聞いていいかわからない?毎回相談料が必要になる。など地元の方の声を受けて、いよいよ顧問契約を始めました。
通常の相談を含めて、従業員様の福利厚生サービスとして(従業員様及びそのご家族対象)で、顧問先であれば申請1件について弊事務所規定(HP掲載を基準)の報酬額の最大50%で受任いたします。また、従業員様からのご相談が受任になった場合は申請1件について最大30%の割引報酬にて受任させていただきます。顧問料は月額契約となり、1年更新とさせていただいております。顧問料:月額5,000円~50,000円(最大)まで
5,000円コース 毎月の相談回数(1回0.5Hまで、10回無料)申請報酬10%従業員5%割引
10,000円コース 毎月の相談回数(1回0.5Hまで、15回無料)申請報酬20%従業員10%割引
30,000円コース 毎月の相談回数回数制限なし無料 申請報酬30%従業員20%割引
50,000円コース 毎月の相談回数回数制限なし無料 申請報酬50%従業員30%割引
以下契約書例(一部)
126d24b93712fe71ff95a62b36c7a24f-2家族信託(認知症になる前に!!)
家族信託とは
家族信託は所有権を、「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子どもや配偶者などに渡すことができる契約です。
委託者:信託する人
受託者:財産の管理運用処分を任される人
受益者:財産から利益を受ける人(委託者と同じ場合がほとんど)
万が一親に認知症などが発症した場合でも、その影響を受けずに、配偶者や子どもなど(受託者)が信託財産の管理運用処分ができます。
親が認知症になったら。。。
対策をとっていないと
・預貯金の引出し、振込が本人でないとできない
・介護施設等入所の費用にあてようとした場合でも不動産(自宅等)が売れない
・財産に老朽化したアパートがあるけど、修繕も立替もできない
・銀行からの融資も受けれない
そこで、対策として
① 元気な時に親(委託者)の財産
② 子(受託者)に託す
③ 親(委託者兼受託者)のために
④ 子(受託者)が管理・運用・処分を
例えば不動産であれば、信託財産として名義だけ子(受託者)に移して、その信託財産からの実益は、親(受益者)のまま。
親が急に認知症になっても、受託者が管理、運営、処分ができるので安心
預金も信託口座口であれば、凍結されず、引出しできる
このような方はご検討ください。
1. 一人暮らしの親御さんの実家の管理をどうするか検討中
2. 親御さんがアパートのオーナーの場合で親御さん高齢になってきたので
3. 相続で子供が複数人いる場合に共有トラブルを回避したい場合
4. 事業承継(相続後の会社経営トラブル)をうまくやりたい
等々
家族信託は所有権を、「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子どもや配偶者などに渡すことができる契約です。
委託者:信託する人
受託者:財産の管理運用処分を任される人
受益者:財産から利益を受ける人(委託者と同じ場合がほとんど)
万が一親に認知症などが発症した場合でも、その影響を受けずに、配偶者や子どもなど(受託者)が信託財産の管理運用処分ができます。
親が認知症になったら。。。
対策をとっていないと
・預貯金の引出し、振込が本人でないとできない
・介護施設等入所の費用にあてようとした場合でも不動産(自宅等)が売れない
・財産に老朽化したアパートがあるけど、修繕も立替もできない
・銀行からの融資も受けれない
そこで、対策として
① 元気な時に親(委託者)の財産
② 子(受託者)に託す
③ 親(委託者兼受託者)のために
④ 子(受託者)が管理・運用・処分を
例えば不動産であれば、信託財産として名義だけ子(受託者)に移して、その信託財産からの実益は、親(受益者)のまま。
親が急に認知症になっても、受託者が管理、運営、処分ができるので安心
預金も信託口座口であれば、凍結されず、引出しできる
このような方はご検討ください。
1. 一人暮らしの親御さんの実家の管理をどうするか検討中
2. 親御さんがアパートのオーナーの場合で親御さん高齢になってきたので
3. 相続で子供が複数人いる場合に共有トラブルを回避したい場合
4. 事業承継(相続後の会社経営トラブル)をうまくやりたい
等々