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顧問契約始めました!!(新規募集は終了しました)
ご要望の多かった、「顧問契約」を始めました。気軽に相談したい!、誰に聞いていいかわからない?毎回相談料が必要になる。など地元の方の声を受けて、いよいよ顧問契約を始めました。
通常の相談を含めて、従業員様の福利厚生サービスとして(従業員様及びそのご家族対象)で、顧問先であれば申請1件について弊事務所規定(HP掲載を基準)の報酬額の最大50%で受任いたします。また、従業員様からのご相談が受任になった場合は申請1件について最大30%の割引報酬にて受任させていただきます。顧問料は月額契約となり、1年更新とさせていただいております。顧問料:月額5,000円~50,000円(最大)まで
5,000円コース 毎月の相談回数(1回0.5Hまで、10回無料)申請報酬10%従業員5%割引
10,000円コース 毎月の相談回数(1回0.5Hまで、15回無料)申請報酬20%従業員10%割引
30,000円コース 毎月の相談回数回数制限なし無料 申請報酬30%従業員20%割引
50,000円コース 毎月の相談回数回数制限なし無料 申請報酬50%従業員30%割引
以下契約書例(一部)
126d24b93712fe71ff95a62b36c7a24f-2入国管理局申請取次行政書士に依頼しよう!
入国管理局への申請は、外国人本人が地方入国管理局に出頭して行うのが原則ですが、例外として申請取次制度があり、申請取次者(行政書士等)が必要書類を提出することにより、本人の出頭が免除されます。
「申請取次行政書士」とは、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。
【申請取次行政書士が取次ぐことができる主な申請】
・在留資格認定証明書の交付申請
(APPLICATION FOR CERTIFICATE OF ELIGIBILITY)
・資格外活動の許可申請
(APPLICATION FOR PERMISSION TO ENGAGE IN ACTIVITY OTHER THAN THAT PERMITTED UNDER THE STATUS OF RESIDENCE PREVIOUSLY GRANTED)
・在留資格の変更許可申請
(APPLICATION FOR CHANGE OF STATUS OF RESIDENCE)
・在留期間の更新許可申請
(APPLICATION FOR EXTENSION OF PERIOD OF STAY)
・在留資格の取得許可申請
(APPLICATION FOR PERMISSION TO ACQUIRE STATUS OR RESIDENCE)
・永住許可申請
(APPLICATION FOR PERMANENT RESIDENCE)
・再入国の許可申請
(APPLICATION FOR RE-ENTRY PERMIT)
・就労資格証明書の交付申請
(APPLICATION FOR CERTIFICATE OF AUTHORIZED EMPLOYMENT)
※帰化申請(外国人が日本国籍を取得するための申請)は、申請者本人と法務局担当官との面談や面接があり、本人出頭が必要となります。
なお、帰化申請の申請先は法務局です。
「申請取次行政書士」とは、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。
【申請取次行政書士が取次ぐことができる主な申請】
・在留資格認定証明書の交付申請
(APPLICATION FOR CERTIFICATE OF ELIGIBILITY)
・資格外活動の許可申請
(APPLICATION FOR PERMISSION TO ENGAGE IN ACTIVITY OTHER THAN THAT PERMITTED UNDER THE STATUS OF RESIDENCE PREVIOUSLY GRANTED)
・在留資格の変更許可申請
(APPLICATION FOR CHANGE OF STATUS OF RESIDENCE)
・在留期間の更新許可申請
(APPLICATION FOR EXTENSION OF PERIOD OF STAY)
・在留資格の取得許可申請
(APPLICATION FOR PERMISSION TO ACQUIRE STATUS OR RESIDENCE)
・永住許可申請
(APPLICATION FOR PERMANENT RESIDENCE)
・再入国の許可申請
(APPLICATION FOR RE-ENTRY PERMIT)
・就労資格証明書の交付申請
(APPLICATION FOR CERTIFICATE OF AUTHORIZED EMPLOYMENT)
※帰化申請(外国人が日本国籍を取得するための申請)は、申請者本人と法務局担当官との面談や面接があり、本人出頭が必要となります。
なお、帰化申請の申請先は法務局です。