事務所概要
事業所名 | 行政書士 古川豊 法務事務所 |
行政書士 | 特定行政書士 申請取次行政書士 古川 豊 ( 登録番号:21411925) |
所在地 | 〒843-0021 佐賀県武雄市武雄町大字永島15171 |
TEL | 携帯:070-8337-3815(優先) 事務所:050-3137-1122 (不在の場合で折り返しをご希望の方はメッセージをお願いします) |
FAX | 050-3588-8089 |
ホームページ | https://www.takeo-gyousei-furukawa.net/ |
メールアドレス | y.furukawa.net@gmail.com |
事業内容 | 建設業許可、農地転用、開発許可、宅建業、産業廃棄物処理許可、産業廃棄物収集運搬業許可、飲食店営業許可、風俗営業許可、古物商許可、運送業許可、車庫証明、名義変更、特殊車両運搬許可、相続・遺言・遺産分割、各種契約書作成、法人設立等のサポート |
アクセス
武雄温泉駅から車で5分。永島前田の信号から貴明寺卍方面へと向かいます。駐車場の表示の手前が事務所です。
家族信託(認知症になる前に!!)
家族信託とは
家族信託は所有権を、「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子どもや配偶者などに渡すことができる契約です。
委託者:信託する人
受託者:財産の管理運用処分を任される人
受益者:財産から利益を受ける人(委託者と同じ場合がほとんど)
万が一親に認知症などが発症した場合でも、その影響を受けずに、配偶者や子どもなど(受託者)が信託財産の管理運用処分ができます。
親が認知症になったら。。。
対策をとっていないと
・預貯金の引出し、振込が本人でないとできない
・介護施設等入所の費用にあてようとした場合でも不動産(自宅等)が売れない
・財産に老朽化したアパートがあるけど、修繕も立替もできない
・銀行からの融資も受けれない
そこで、対策として
① 元気な時に親(委託者)の財産
② 子(受託者)に託す
③ 親(委託者兼受託者)のために
④ 子(受託者)が管理・運用・処分を
例えば不動産であれば、信託財産として名義だけ子(受託者)に移して、その信託財産からの実益は、親(受益者)のまま。
親が急に認知症になっても、受託者が管理、運営、処分ができるので安心
預金も信託口座口であれば、凍結されず、引出しできる
このような方はご検討ください。
1. 一人暮らしの親御さんの実家の管理をどうするか検討中
2. 親御さんがアパートのオーナーの場合で親御さん高齢になってきたので
3. 相続で子供が複数人いる場合に共有トラブルを回避したい場合
4. 事業承継(相続後の会社経営トラブル)をうまくやりたい
等々
家族信託は所有権を、「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子どもや配偶者などに渡すことができる契約です。
委託者:信託する人
受託者:財産の管理運用処分を任される人
受益者:財産から利益を受ける人(委託者と同じ場合がほとんど)
万が一親に認知症などが発症した場合でも、その影響を受けずに、配偶者や子どもなど(受託者)が信託財産の管理運用処分ができます。
親が認知症になったら。。。
対策をとっていないと
・預貯金の引出し、振込が本人でないとできない
・介護施設等入所の費用にあてようとした場合でも不動産(自宅等)が売れない
・財産に老朽化したアパートがあるけど、修繕も立替もできない
・銀行からの融資も受けれない
そこで、対策として
① 元気な時に親(委託者)の財産
② 子(受託者)に託す
③ 親(委託者兼受託者)のために
④ 子(受託者)が管理・運用・処分を
例えば不動産であれば、信託財産として名義だけ子(受託者)に移して、その信託財産からの実益は、親(受益者)のまま。
親が急に認知症になっても、受託者が管理、運営、処分ができるので安心
預金も信託口座口であれば、凍結されず、引出しできる
このような方はご検討ください。
1. 一人暮らしの親御さんの実家の管理をどうするか検討中
2. 親御さんがアパートのオーナーの場合で親御さん高齢になってきたので
3. 相続で子供が複数人いる場合に共有トラブルを回避したい場合
4. 事業承継(相続後の会社経営トラブル)をうまくやりたい
等々