事務所概要

事業所名    行政書士 古川豊 法務事務所
行政書士 特定行政書士 申請取次行政書士
古川 豊 ( 登録番号:21411925)
所在地〒843-0021 
佐賀県武雄市武雄町大字永島15171
TEL事務所:050-3137-1122  携帯:070-8337-3815
FAX 050-3588-8089
ホームページ            https://www.takeo-gyousei-furukawa.net/
メールアドレスy.furukawa.net@gmail.com
事業内容建設業許可、農地転用、開発許可、宅建業、産業廃棄物処理許可、産業廃棄物収集運搬業許可、飲食店営業許可、風俗営業許可、古物商許可、運送業許可、車庫証明、名義変更、特殊車両運搬許可、相続・遺言・遺産分割、各種契約書作成、法人設立等のサポート

アクセス

武雄温泉駅から車で5分。永島前田の信号から貴明寺卍方面へと向かいます。駐車場の表示の手前が事務所です。

建設業の許可をとろう!

建設業許可をとろう!
工事を請け負うのに必須だよ。
「建設業」とは、建設工事の完成を請け負う者
(軽微な建設工事のみを請け負う場合を除いて)
(元請・下請、法人・個人を問いません)
個人でも大丈夫。

また、建設業は29業種に分類されており、業種
ごとに許可を受ける必要があります。
それぞれに要件がありそれをを満たす必要があります。

(メリット)
この許可を取得することにより、信用力がますますあがります。
逆に、無許可で請け負った場合は、重いペナルティが課せられるのも事実です。

許可を得ずに500万円以上(建築一式は1,500万円以上等)の工事を請け負った場合は、建設業法違反となり、懲役刑や罰金刑が科せられることになります。(これ未満だと軽微な工事となります)

【建設業許可要件】~5つの要件~

建設業許可を受けるための要件

1.経営業務の管理責任者がいること
 
2.営業所ごとに専任技術者がいること

3.誠実性があること

4.財産的基礎又は金銭的信用を有していること

5.欠格要件に該当しないこと
  
これら、要件をクリアできれば、晴れて建設業許可が取得できます。要件に該当するかどうかについては、細かく規定があるので、該当すると思っていてもダメな場合も多いので、よくよく準備確認をして申請をせねばなりません。