古物商許可

●古物商
• 消費者によって、その物本来の目的によって使用された物品
• 新品として消費者が入手した物品で、使用しないでそのまま売却したもの
• 上記の物品にいく分の修理・加工により手入れをしたもの
古物営業法上の古物とされ、営業としてこれら物品の取引をする方は、古物商許可が必要となります。

運送業(一般貨物自動車運送業)許可

●運送業の種類
一般貨物自動車運送業(トラック業)、特定貨物自動車運送業(トラック業)、第一種貨物利用運送業、第二種貨物運送業、貨物軽自動車運送業になってます。


●一般貨物自動車運送業と特定貨物自動車運送業
一般貨物自動車運送事業は、不特定多数の荷主の貨物を、有償で自動車を使用して運送する事業です。特別積合せ貨物運送は、不特定多数の顧客から集貨した貨物を、1)起点及び終点の営業所又は荷扱所において必要な仕分けを行い 2)集貨された貨物を定期的に運送する これら1)及び2)を自ら行うものです。貨物自動車利用運送は、他の貨物自動車運送事業者と利用運送契約を結び、貨物の運送を行うものです。(自ら引き受けた運送を下請けに出す輸送形態です。)特定貨物自動車運送業は、単一特定の荷主の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業です。(荷主の自家輸送を代行する事業といえます。)


●一般貨物自動車運送業、特定貨物自動車運送業の許可権者

許可は国土交通大臣または各支局の運輸局長許可となります。
●許可を受けるための要件
• 営業所(都市計画法、農地法、関係法規の確認)
• 事業用自動車(営業所ごとに5両以上必要です。車検証、見積書で証明します。またリース車も可能です。)
• 車庫(原則営業所に併設。併設出来ない場合は自治体によって距離が変わりますが別場所にも配置可能です。また車両と車庫、車両交互の距離が50センチ以上離れてること。計画車両がすべて収容出来るスペースが必要です。前面道路においては幅員証明書により車両に適合しなければなりません。都市計画法、農地法、関係法規に適合すること
• 休憩所、睡眠施設(原則として営業所または車庫に、法令に準ずる広さが必要です。長距離運送でなくても必要です。)
• 運行管理体制(運行管理者が必要です。運転手は兼ねられません。資格は国土交通省が指定する試験に合格しなければなりません。運転手を5名以上確保。車両数以上の運転手が必要です。日雇いや短期就業者は含みませんので注意が必要です。年中無休の場合は1.2倍の数が必要です。また常勤の整備管理者が必要です。運転手との兼務も可能です。また常勤でない場合、委託することも可能です。
• 資金計画(半年分の運転資金が必要です。)
• 法令遵守(欠格事項にかかってないこと)
• 損害賠償能力(すべての車両に無制限の保障額がついてること)

特殊車両運搬許可

●特殊車両運搬許可
一般的には道路は公共のものです。安全に利用してもらうために利用してもらうためにあるので、制限値を超えた車両が道路に亀裂や、渋滞、または事故を起こせば重大な事故になります。しかし、運送業、建設業では現場などには許可がないと現場に立ち入れなかったりします。また許可なしで通行した場合、懲役、罰金の場合があります。


●特殊車両
法令で長さ、重さ、高さなど正式に決まってますが、イメージとしてわかりやすく言えばトラックです。 でも普通のトラックは法令以内の基準でクリアしてますが、通常のトラック以外のトラックです。
例)クレーン搭載、コンテナ搭載、重機運搬車、牽引トレーラーなど


●有効期限について
一般的には2年間ですが条件によっては、2年未満もあります。

任意後見制度・公正証書遺言ってなに?~終活に備えて~

■任意後見制度とは?

本人に十分な判断能力があるうちに、将来本人の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ本人が自分で選んだ人に、自分の生活をはじめ、療養看護や財産に関する事務について代わりにしてもらいたいことを公正証書による契約で決めておく制度です。

■今はまだ、元気だから必要ない?

任意後見制度は、本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。脳溢血など急な病気で突然、本人の判断力が低下することはよく聞くことですが、認知症になってからだと任意後見制度の対象ではなくなる場合があります。急な入院や葬儀のこと、家の管理など、いざという時に周囲の人々に迷惑をかけないよう、任意後見制度を使い、備える方が増えています。

■公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、自分一人で作成する自筆証書遺言とは異なり、公証役場の公証人や証人の立ち合いのもと、公正証書として遺言書を作成する方法です。

相続手続きの際の家庭裁判所の検認が不要になったり、公証人が遺言書の管理を行ってくれたりと、メリットは断然です。
また、自筆証書遺言ありがちな、遺言が無効となってしまったり、発見されなかったりするリスクをさけることもご本人様の意思が反映される点ではおおきいですね。

(簡単な流れ)
1. 相続人や相続財産を調査する
2.遺言内容(誰に何を相続、遺贈するか)
3.公証役場に連絡して、公証人に遺言内容を伝える
4.公証役場に必要な書類を提出する
5.公証役場行く
6.公証役場で公正証書遺言の内容を確認し、遺言者、公証人、証人2名が署名・押印をする
7.公正証書遺言書の完成

公正証書遺言書を作成するには、公正証人役場で作成してもらう必要があります。
これは、遺言者が公証人に遺言の内容を口述して、公証人が遺言書を作成するものです。
そして、2名の証人の立会が必要です。
公証人への手数料、証人への費用弁償が別途必要になります。