古物商許可

●古物商
• 消費者によって、その物本来の目的によって使用された物品
• 新品として消費者が入手した物品で、使用しないでそのまま売却したもの
• 上記の物品にいく分の修理・加工により手入れをしたもの
古物営業法上の古物とされ、営業としてこれら物品の取引をする方は、古物商許可が必要となります。

運送業(一般貨物自動車運送業)許可

●運送業の種類
一般貨物自動車運送業(トラック業)、特定貨物自動車運送業(トラック業)、第一種貨物利用運送業、第二種貨物運送業、貨物軽自動車運送業になってます。


●一般貨物自動車運送業と特定貨物自動車運送業
一般貨物自動車運送事業は、不特定多数の荷主の貨物を、有償で自動車を使用して運送する事業です。特別積合せ貨物運送は、不特定多数の顧客から集貨した貨物を、1)起点及び終点の営業所又は荷扱所において必要な仕分けを行い 2)集貨された貨物を定期的に運送する これら1)及び2)を自ら行うものです。貨物自動車利用運送は、他の貨物自動車運送事業者と利用運送契約を結び、貨物の運送を行うものです。(自ら引き受けた運送を下請けに出す輸送形態です。)特定貨物自動車運送業は、単一特定の荷主の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業です。(荷主の自家輸送を代行する事業といえます。)


●一般貨物自動車運送業、特定貨物自動車運送業の許可権者

許可は国土交通大臣または各支局の運輸局長許可となります。
●許可を受けるための要件
• 営業所(都市計画法、農地法、関係法規の確認)
• 事業用自動車(営業所ごとに5両以上必要です。車検証、見積書で証明します。またリース車も可能です。)
• 車庫(原則営業所に併設。併設出来ない場合は自治体によって距離が変わりますが別場所にも配置可能です。また車両と車庫、車両交互の距離が50センチ以上離れてること。計画車両がすべて収容出来るスペースが必要です。前面道路においては幅員証明書により車両に適合しなければなりません。都市計画法、農地法、関係法規に適合すること
• 休憩所、睡眠施設(原則として営業所または車庫に、法令に準ずる広さが必要です。長距離運送でなくても必要です。)
• 運行管理体制(運行管理者が必要です。運転手は兼ねられません。資格は国土交通省が指定する試験に合格しなければなりません。運転手を5名以上確保。車両数以上の運転手が必要です。日雇いや短期就業者は含みませんので注意が必要です。年中無休の場合は1.2倍の数が必要です。また常勤の整備管理者が必要です。運転手との兼務も可能です。また常勤でない場合、委託することも可能です。
• 資金計画(半年分の運転資金が必要です。)
• 法令遵守(欠格事項にかかってないこと)
• 損害賠償能力(すべての車両に無制限の保障額がついてること)

特殊車両運搬許可

●特殊車両運搬許可
一般的には道路は公共のものです。安全に利用してもらうために利用してもらうためにあるので、制限値を超えた車両が道路に亀裂や、渋滞、または事故を起こせば重大な事故になります。しかし、運送業、建設業では現場などには許可がないと現場に立ち入れなかったりします。また許可なしで通行した場合、懲役、罰金の場合があります。


●特殊車両
法令で長さ、重さ、高さなど正式に決まってますが、イメージとしてわかりやすく言えばトラックです。 でも普通のトラックは法令以内の基準でクリアしてますが、通常のトラック以外のトラックです。
例)クレーン搭載、コンテナ搭載、重機運搬車、牽引トレーラーなど


●有効期限について
一般的には2年間ですが条件によっては、2年未満もあります。

入国管理局申請取次行政書士に依頼しよう!

入国管理局への申請は、外国人本人が地方入国管理局に出頭して行うのが原則ですが、例外として申請取次制度があり、申請取次者(行政書士等)が必要書類を提出することにより、本人の出頭が免除されます。

「申請取次行政書士」とは、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。


【申請取次行政書士が取次ぐことができる主な申請】

・在留資格認定証明書の交付申請
(APPLICATION FOR CERTIFICATE OF ELIGIBILITY)

・資格外活動の許可申請
(APPLICATION FOR PERMISSION TO ENGAGE IN ACTIVITY OTHER THAN THAT PERMITTED UNDER THE STATUS OF RESIDENCE PREVIOUSLY GRANTED)

・在留資格の変更許可申請
(APPLICATION FOR CHANGE OF STATUS OF RESIDENCE)

・在留期間の更新許可申請
(APPLICATION FOR EXTENSION OF PERIOD OF STAY)

・在留資格の取得許可申請
(APPLICATION FOR PERMISSION TO ACQUIRE STATUS OR RESIDENCE)

・永住許可申請
(APPLICATION FOR PERMANENT RESIDENCE)

・再入国の許可申請
(APPLICATION FOR RE-ENTRY PERMIT)

・就労資格証明書の交付申請
(APPLICATION FOR CERTIFICATE OF AUTHORIZED EMPLOYMENT)

※帰化申請(外国人が日本国籍を取得するための申請)は、申請者本人と法務局担当官との面談や面接があり、本人出頭が必要となります。
なお、帰化申請の申請先は法務局です。