宅建業免許について

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●宅建建物取引業
宅地、建物を不特定多数の者に反複継続して業とするものをいいます。売買、代理、仲介するには許可が必要ですが、自ら賃貸する場合は当てはまりません。よって賃貸アパートの大家さんは宅建業免許は必要ありません。


●宅建業者の許可区分について
知事免許と大臣免許がありますが、営業所が1つの都道府県か、2つ以上に配置してあるかによって変わります。

●免許の有効期間について
有効期間は5年です。有効期限が切れる90日前から30日前までに更新しなければなりません。


●宅建業の許可要件について
営業所の形態。欠格事項に該当しないこと。専任の宅建士を配置すること。営業保証金または保証協会に供託金を納める。営業保証金は1つ営業所の場合は1000万、1つ増えるたびに500万加算されます。保証協会は協会、または都道府県によって変わります。基本の供託金は1つの営業所で60万、1つ増えるたびに30万です。別途保証協会の入会金、月会費等かかります。

宅地建物取引の免許について(国交省ホームページより)

宅建業免許申請に必要な書類(※個人、法人で必要書類が異なります)

1免許申請書
2相談役および顧問、5%以上の株主または出資者名簿
3身分証明書
4登記されていないことの証明書
5代表者の住民票
6略歴書
7専任の取引士設置証明書
8宅建取引業に従事する者の名簿
9専任の取引士の顔写真添付用紙
10履歴事項全部証明書
11宅地建物取引業経歴書
12資産に関する調書
13決算書
14納税証明書
15誓約書
16事務所を使用する権限に関する書面
17事務所付近の地図
18事務所の写真