宅建業免許について
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●宅建建物取引業
宅地、建物を不特定多数の者に反複継続して業とするものをいいます。売買、代理、仲介するには許可が必要ですが、自ら賃貸する場合は当てはまりません。よって賃貸アパートの大家さんは宅建業免許は必要ありません。
●宅建業者の許可区分について
知事免許と大臣免許がありますが、営業所が1つの都道府県か、2つ以上に配置してあるかによって変わります。
●免許の有効期間について
有効期間は5年です。有効期限が切れる90日前から30日前までに更新しなければなりません。
●宅建業の許可要件について
営業所の形態。欠格事項に該当しないこと。専任の宅建士を配置すること。営業保証金または保証協会に供託金を納める。営業保証金は1つ営業所の場合は1000万、1つ増えるたびに500万加算されます。保証協会は協会、または都道府県によって変わります。基本の供託金は1つの営業所で60万、1つ増えるたびに30万です。別途保証協会の入会金、月会費等かかります。
※宅地建物取引の免許について(国交省ホームページより)
宅建業免許申請に必要な書類(※個人、法人で必要書類が異なります)
1 | 免許申請書 |
2 | 相談役および顧問、5%以上の株主または出資者名簿 |
3 | 身分証明書 |
4 | 登記されていないことの証明書 |
5 | 代表者の住民票 |
6 | 略歴書 |
7 | 専任の取引士設置証明書 |
8 | 宅建取引業に従事する者の名簿 |
9 | 専任の取引士の顔写真添付用紙 |
10 | 履歴事項全部証明書 |
11 | 宅地建物取引業経歴書 |
12 | 資産に関する調書 |
13 | 決算書 |
14 | 納税証明書 |
15 | 誓約書 |
16 | 事務所を使用する権限に関する書面 |
17 | 事務所付近の地図 |
18 | 事務所の写真 |