産業廃棄物収集運搬業許可について
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産業廃棄物は下記の21種類に区分されており、中でも危険度の高い廃棄物は「特別管理産業廃棄物」と呼ばれています。
収集から処理の過程では収集・運搬業と処理業とに分かれ、それぞれに許認可が必要となります。
収集運搬業の申請手数料について(県に県証紙で納める)
申請手数料 新規:81,000円 更新:73,000円 変更:71,000円
産業廃棄物収集運搬業許可申請書類(県により異なります)※法人の場合
1.事業計画の概要【様式第六号の二 第1面~第5面】(車両、処分先等に変更がある場合は省略不可) |
2.予定運搬先が県外の場合は許可証(収運・処分業)の写し(有効期限が切れている場合は受付印が押印された更新許可申請書の写しと従前許可証の写し) |
3.令第6条の10に規定する使用人に係る委任状※1該当者がいる場合のみ |
4.政令使用人の職位証明書※2該当者がいる場合のみ(委任状の中に職位の記載があれば不要) |
5.県産業廃棄物適正処理指導要綱遵守の誓約書(様式有り) |
6.事務所付近見取図 |
7.事業場付近見取図 |
8.事業場平面図(様式有り) |
9.収集運搬に供する容器等写真【様式第六号の二 第7面】 |
10.車両の写真【様式第六号の二 第6面】 |
11.積替え保管場所付近見取図 |
12.積替え保管場所平面図(様式有り)(掲示板設置箇所を明示すること) |
13.積替え保管施設平面図、立面図、構造図、掲示板の図案 |
14.保管数量計算書 |
15.積替え保管行為説明書(様式有り) |
16.事前選別に関する説明書(様式有り) |
17.車検証の写し |
18.事業場(駐車場)の土地登記事項証明書(地目が「田」「畑」の場合は、農地転用がされたことが分かる書類) |
19.積替え保管場所の土地登記事項証明書(地目が「田」「畑」の場合は、農地転用がされたことが分かる書類) |
20.申請者に土地・建物・車両等の所有権がない場合の使用承諾証明書(様式有り)(車両は車検証の使用者の欄に記載ある場合不要) (個人の場合、自署によること) |
21.産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会修了証の写し(新規及び更新許可の場合は原本照合を行う。) |
22.事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法【様式第六号の二 第8面】 |
23.直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表 |
24.法人税(国税)の納税証明書(その1納税額等証明用)(3カ年分) |
25.収支計画書(様式有り)※3下記①~③に当てはまる場合のみ①直前期の自己資本比率がマイナスの場合 ②経常利益が直前期と3期平均の両方で赤字の場合③設立間もないため財務諸表及び納税証明書が提出でき ない場合 |
26.定款又は寄付行為の写し(余白に現行の定款に相違ない旨の証明を記載すること) |
27.商業登記履歴事項全部証明書 |
28.本籍地の記載のある住民票(役員、株主、政令使用人) |
29.成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(役員、株主、政令使用人) |
30.法人株主の商業登記事項証明書(株主に自社以外の法人がいる場合のみ) |
31.欠格要件に該当しないことを誓約する書面【様式第六号の二 第10面】 |
●産業廃棄物処理
① 産業廃棄物収集運搬業(積替有り、なし)事業所から産業廃棄物を収集し、処分先まで運搬する。
② 産業廃棄物処分業産業廃棄物を中間処理、最終処分する。
③ 特別管理産業廃棄物収集運搬業事業所から特別管理産業廃棄物を収集し、処分先まで運搬する。
④ 特別管理産業廃棄物処理業事業所から特別管理産業廃棄物を中間処理、最終処分する。
産業廃棄物とは、業種を問わず、全ての事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、次の廃棄物のことを指します。
①燃え殻 | 石炭がら、コークス灰等 産業廃棄物の焼却残灰・炉内掃出物 |
②汚泥 | 工場排水等処理汚泥、各種製造業の製造工程で生じる泥状物、生コン残さ 下水道汚泥、浄水場汚泥 |
③廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤等 |
④廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液 |
⑤廃アルカリ | 廃ソーダ水液、写真現像廃液、アルカリ洗浄工程その他のアルカリ性廃液 |
⑥廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤ等 |
⑦紙くず | 建設業に係わるもの、パルプ、紙または紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)、出版業(印刷出版を行うものに限る)、製本業、印刷物加工業に係わるもの |
⑧木くず | 建設業に係わるもの、木材又は木製品製造業、パルプ製造業及び輸入木材卸売業に係わるもの |
⑨繊維くず | 建設業に係わるもの、繊維工業(衣服その他繊維製品製造業を除く) |
⑩動植物性残さ | 原料として使用した動物又は植物に係わる固形状の不要物(醸造かす、発酵かす、ぬか、等) 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業 |
⑪動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
⑫ゴムくず | 天然ゴムくず、生ゴム |
⑬金属くず | 鉄鋼または非鉄金属の破片、切削くず、研磨くず等 |
⑭ガラスくず、コンクリートくず 及び陶磁器くず | ガラスくず、れんがくず、陶磁器くず、セメント製造くず等 |
⑮鉱さい | 高炉、転炉、鋳物廃砂、不良鉱石など |
⑯がれき類 | コンクリート破片、アスファルト破片、かわら片など |
⑰動物のふん尿 | 畜産農業を営む過程で排出されたもの |
⑱動物の死体 | 畜産農業を営む過程で発生したもの |
⑲ばいじん | ばい煙発生施設、汚泥、廃油、廃酸、廃プラスチック類の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの |
⑳13号廃棄物 | コンクリート固形化物、灰の溶融固化物など |
㉑輸入された廃棄物 | 国外から日本へ輸入された廃棄物 |
特別管理産業廃棄物
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他、人の健康または生活環境にかかる被害を生じる恐れのある症状を有するもので、政令で定めるもの。