枠線ボックス

枠線ボックス

見出しと枠線のセットのブロックです。枠線の中はインナーブロックになっているので、好きなブロックを配置できます。

枠線ボックス

見出しと枠線のセットのブロックです。枠線の中はインナーブロックになっているので、好きなブロックを配置できます。

枠線ボックス

見出しと枠線のセットのブロックです。枠線の中はインナーブロックになっているので、好きなブロックを配置できます。

枠線ボックス

見出しと枠線のセットのブロックです。枠線の中はインナーブロックになっているので、好きなブロックを配置できます。

枠線ボックス

見出しと枠線のセットのブロックです。枠線の中はインナーブロックになっているので、好きなブロックを配置できます。

枠線ボックス

見出しと枠線のセットのブロックです。枠線の中はインナーブロックになっているので、好きなブロックを配置できます。

FAQブロック

新 FAQ ブロック と 旧 FAQ ブロック は何が違いますか?

新 FAQ は Q の部分もインナーブロックになっていて、テキストだけでなく画像など他のブロックも配置する事ができます。

logo-vws
質問1

回答回答回答回答回答回答

質問2

回答回答回答回答回答回答

吹き出し

よく使うアイコン画像と名前を 設定 > VK Blocks 画面から登録して簡単に呼び出す事ができます

山田太郎

顔写真やイラストと吹き出しを組み合わせて、いかにもその人(キャラクター)が話しているかのように見せたい場合に使えます。

アイコンの名前

顔写真やイラストと吹き出しを組み合わせて、いかにもその人(キャラクター)が話しているかのように見せたい場合に使えます。

ボタン

サブテキスト

ボタンサイズ

ボタン位置

ボタンスタイル

標準色

カスタムカラー

Font awesome

見出し

見出し

サブテキスト

見出し(装飾なし)

サブテキスト

アラート

補足や注意事項など、他より目立たせたい文章など、こちらに記載します。

補足や注意事項など、他より目立たせたい文章など、こちらに記載します。

補足や注意事項など、他より目立たせたい文章など、こちらに記載します。

補足や注意事項など、他より目立たせたい文章など、こちらに記載します。

PR Blocks

サービス案内

弊社が提供するサービス&ソリューションについてご紹介しています。経験豊富なスタッフがこだわりを持って取り組んでいます。

会社案内

弊社代表挨拶や会社の基本情報について記載しています。また、弊社の歴史なども紹介していますので是非ご覧ください。

採用情報

株式会社サンプルでは一緒に働く仲間を募集しています。自分で考えていろいろな事にチャレンジできるやりがいのある仕事です。

フロー

お問い合わせ
まずはお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。
ヒアリング
担当者よりご連絡させていただき、現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。

PR Content

画像をアップロード

画像とテキストの組み合わせ

このブロックは PR Content ブロックで作成してあります。
画像 / 見出し / テキスト / ボタン というよくある組み合わせです。
文字色やボタンの色、画像の左右レイアウトなどを指定する事ができます。

スタッフ

山田太朗

Taro Yamada

代表取締役社長

プロフィールタイトル

プロフィールテキスト プロフィールテキスト プロフィールテキスト プロフィールテキスト プロフィールテキスト プロフィールテキスト プロフィールテキスト プロフィールテキスト プロフィールテキスト

Profile Picture

任意後見制度・公正証書遺言ってなに?~終活に備えて~

■任意後見制度とは?

本人に十分な判断能力があるうちに、将来本人の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ本人が自分で選んだ人に、自分の生活をはじめ、療養看護や財産に関する事務について代わりにしてもらいたいことを公正証書による契約で決めておく制度です。

■今はまだ、元気だから必要ない?

任意後見制度は、本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。脳溢血など急な病気で突然、本人の判断力が低下することはよく聞くことですが、認知症になってからだと任意後見制度の対象ではなくなる場合があります。急な入院や葬儀のこと、家の管理など、いざという時に周囲の人々に迷惑をかけないよう、任意後見制度を使い、備える方が増えています。

■公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、自分一人で作成する自筆証書遺言とは異なり、公証役場の公証人や証人の立ち合いのもと、公正証書として遺言書を作成する方法です。

相続手続きの際の家庭裁判所の検認が不要になったり、公証人が遺言書の管理を行ってくれたりと、メリットは断然です。
また、自筆証書遺言ありがちな、遺言が無効となってしまったり、発見されなかったりするリスクをさけることもご本人様の意思が反映される点ではおおきいですね。

(簡単な流れ)
1. 相続人や相続財産を調査する
2.遺言内容(誰に何を相続、遺贈するか)
3.公証役場に連絡して、公証人に遺言内容を伝える
4.公証役場に必要な書類を提出する
5.公証役場行く
6.公証役場で公正証書遺言の内容を確認し、遺言者、公証人、証人2名が署名・押印をする
7.公正証書遺言書の完成

公正証書遺言書を作成するには、公正証人役場で作成してもらう必要があります。
これは、遺言者が公証人に遺言の内容を口述して、公証人が遺言書を作成するものです。
そして、2名の証人の立会が必要です。
公証人への手数料、証人への費用弁償が別途必要になります。