飲食店営業許可について
👉出前・テイクアウト・通信販売したい!
やっと、飲食店お営業許可は取ったけど。。。
(新たに〇〇製造業許可がいるものといらないものがあります↓)
- 飲食店で作ったおそうざいや食肉製品等を通信販売で販売したい!
- 飲食店の調理品を出前したい!
- 飲食店で作ったおそうざい、弁当及び菓子以外の食品をテイクアウトしたい!
- 飲食店で作った菓子をテイクアウトしたい!
飲食店営業許可申請
1.申請書
2.営業設備の大要
3.平面図
4.見取図
5.登記事項証明書(法人の場合)
6.水質検査成績書(水道直結の場合は不要)
7.食品衛生責任者の資格を有することを証するもの
●飲食業の種類
飲食業に代表されるのは調理業(飲食店営業、喫茶店、居酒屋等)だけではありません。他にも製造業(菓子製造、酒類製造業、食肉製造業等)、処理業(乳処理業、食肉処理業等)、販売業(魚介類販売業、食肉販売業等)の4種類に分類されます。
形態 | 許可の種類 |
調理業 | 飲食店、喫茶店等 |
製造業 | 菓子製造、あん類製造、アイスクリーム類製造、乳製品製造、食肉製品製造など |
処理業 | 乳処理、特別牛乳搾取処理、集乳、食肉処理、食品の冷凍又は冷蔵など |
販売業 | 乳類販売、食肉販売、魚介類販売、魚介類せり売、氷雪販売など |
居酒屋、レストラン、食堂、カフェ、バーなどの食事や酒類を提供する店は「飲食店」営業になります。
「喫茶店」営業の場合は、アルコール類や本格的な食事の提供はできません。
「飲食店+他の営業形態」とする場合は、飲食店営業許可以外に他の営業許可が必要になります。
例)飲食店と一緒にケーキ類のテイクアウトは、プラス「菓子製造業」の営業許可が必要です。
※酒類の提供がメインの業態の店で深夜0時以降に営業をしようとする場合は、警察署へ「深夜における酒類提供飲食店営業開始届」の提出が義務づけられています。
飲食業は基準があり、店舗や施設が適合するかどうか工事の前の事前審査。適合すれば、図面、食品衛生責任者、食品衛生管理者、謄本等の提出。施設の構造、設備の適合性。また業種別に特定の基準が決まっております。
大まかには、保健所営業許可、消防署、警察署への届出等が必要です。