古物商許可

●古物商
• 消費者によって、その物本来の目的によって使用された物品
• 新品として消費者が入手した物品で、使用しないでそのまま売却したもの
• 上記の物品にいく分の修理・加工により手入れをしたもの
古物営業法上の古物とされ、営業としてこれら物品の取引をする方は、古物商許可が必要となります。

運送業(一般貨物自動車運送業)許可

●運送業の種類
一般貨物自動車運送業(トラック業)、特定貨物自動車運送業(トラック業)、第一種貨物利用運送業、第二種貨物運送業、貨物軽自動車運送業になってます。


●一般貨物自動車運送業と特定貨物自動車運送業
一般貨物自動車運送事業は、不特定多数の荷主の貨物を、有償で自動車を使用して運送する事業です。特別積合せ貨物運送は、不特定多数の顧客から集貨した貨物を、1)起点及び終点の営業所又は荷扱所において必要な仕分けを行い 2)集貨された貨物を定期的に運送する これら1)及び2)を自ら行うものです。貨物自動車利用運送は、他の貨物自動車運送事業者と利用運送契約を結び、貨物の運送を行うものです。(自ら引き受けた運送を下請けに出す輸送形態です。)特定貨物自動車運送業は、単一特定の荷主の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業です。(荷主の自家輸送を代行する事業といえます。)


●一般貨物自動車運送業、特定貨物自動車運送業の許可権者

許可は国土交通大臣または各支局の運輸局長許可となります。
●許可を受けるための要件
• 営業所(都市計画法、農地法、関係法規の確認)
• 事業用自動車(営業所ごとに5両以上必要です。車検証、見積書で証明します。またリース車も可能です。)
• 車庫(原則営業所に併設。併設出来ない場合は自治体によって距離が変わりますが別場所にも配置可能です。また車両と車庫、車両交互の距離が50センチ以上離れてること。計画車両がすべて収容出来るスペースが必要です。前面道路においては幅員証明書により車両に適合しなければなりません。都市計画法、農地法、関係法規に適合すること
• 休憩所、睡眠施設(原則として営業所または車庫に、法令に準ずる広さが必要です。長距離運送でなくても必要です。)
• 運行管理体制(運行管理者が必要です。運転手は兼ねられません。資格は国土交通省が指定する試験に合格しなければなりません。運転手を5名以上確保。車両数以上の運転手が必要です。日雇いや短期就業者は含みませんので注意が必要です。年中無休の場合は1.2倍の数が必要です。また常勤の整備管理者が必要です。運転手との兼務も可能です。また常勤でない場合、委託することも可能です。
• 資金計画(半年分の運転資金が必要です。)
• 法令遵守(欠格事項にかかってないこと)
• 損害賠償能力(すべての車両に無制限の保障額がついてること)

特殊車両運搬許可

●特殊車両運搬許可
一般的には道路は公共のものです。安全に利用してもらうために利用してもらうためにあるので、制限値を超えた車両が道路に亀裂や、渋滞、または事故を起こせば重大な事故になります。しかし、運送業、建設業では現場などには許可がないと現場に立ち入れなかったりします。また許可なしで通行した場合、懲役、罰金の場合があります。


●特殊車両
法令で長さ、重さ、高さなど正式に決まってますが、イメージとしてわかりやすく言えばトラックです。 でも普通のトラックは法令以内の基準でクリアしてますが、通常のトラック以外のトラックです。
例)クレーン搭載、コンテナ搭載、重機運搬車、牽引トレーラーなど


●有効期限について
一般的には2年間ですが条件によっては、2年未満もあります。

家族信託(認知症になる前に!!)

家族信託とは
家族信託は所有権を、「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子どもや配偶者などに渡すことができる契約です。

委託者:信託する人
受託者:財産の管理運用処分を任される人
受益者:財産から利益を受ける人(委託者と同じ場合がほとんど)
万が一親に認知症などが発症した場合でも、その影響を受けずに、配偶者や子どもなど(受託者)が信託財産の管理運用処分ができます。

親が認知症になったら。。。
対策をとっていないと
・預貯金の引出し、振込が本人でないとできない
・介護施設等入所の費用にあてようとした場合でも不動産(自宅等)が売れない
・財産に老朽化したアパートがあるけど、修繕も立替もできない
・銀行からの融資も受けれない
そこで、対策として
① 元気な時に親(委託者)の財産
② 子(受託者)に託す
③ 親(委託者兼受託者)のために
④ 子(受託者)が管理・運用・処分を
例えば不動産であれば、信託財産として名義だけ子(受託者)に移して、その信託財産からの実益は、親(受益者)のまま。
親が急に認知症になっても、受託者が管理、運営、処分ができるので安心
預金も信託口座口であれば、凍結されず、引出しできる

このような方はご検討ください。
1. 一人暮らしの親御さんの実家の管理をどうするか検討中
2. 親御さんがアパートのオーナーの場合で親御さん高齢になってきたので
3. 相続で子供が複数人いる場合に共有トラブルを回避したい場合
4. 事業承継(相続後の会社経営トラブル)をうまくやりたい
等々