2カラムのレイアウトです。
入国管理局申請取次行政書士に依頼しよう!
入国管理局への申請は、外国人本人が地方入国管理局に出頭して行うのが原則ですが、例外として申請取次制度があり、申請取次者(行政書士等)が必要書類を提出することにより、本人の出頭が免除されます。
「申請取次行政書士」とは、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。
【申請取次行政書士が取次ぐことができる主な申請】
・在留資格認定証明書の交付申請
(APPLICATION FOR CERTIFICATE OF ELIGIBILITY)
・資格外活動の許可申請
(APPLICATION FOR PERMISSION TO ENGAGE IN ACTIVITY OTHER THAN THAT PERMITTED UNDER THE STATUS OF RESIDENCE PREVIOUSLY GRANTED)
・在留資格の変更許可申請
(APPLICATION FOR CHANGE OF STATUS OF RESIDENCE)
・在留期間の更新許可申請
(APPLICATION FOR EXTENSION OF PERIOD OF STAY)
・在留資格の取得許可申請
(APPLICATION FOR PERMISSION TO ACQUIRE STATUS OR RESIDENCE)
・永住許可申請
(APPLICATION FOR PERMANENT RESIDENCE)
・再入国の許可申請
(APPLICATION FOR RE-ENTRY PERMIT)
・就労資格証明書の交付申請
(APPLICATION FOR CERTIFICATE OF AUTHORIZED EMPLOYMENT)
※帰化申請(外国人が日本国籍を取得するための申請)は、申請者本人と法務局担当官との面談や面接があり、本人出頭が必要となります。
なお、帰化申請の申請先は法務局です。
「申請取次行政書士」とは、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。
【申請取次行政書士が取次ぐことができる主な申請】
・在留資格認定証明書の交付申請
(APPLICATION FOR CERTIFICATE OF ELIGIBILITY)
・資格外活動の許可申請
(APPLICATION FOR PERMISSION TO ENGAGE IN ACTIVITY OTHER THAN THAT PERMITTED UNDER THE STATUS OF RESIDENCE PREVIOUSLY GRANTED)
・在留資格の変更許可申請
(APPLICATION FOR CHANGE OF STATUS OF RESIDENCE)
・在留期間の更新許可申請
(APPLICATION FOR EXTENSION OF PERIOD OF STAY)
・在留資格の取得許可申請
(APPLICATION FOR PERMISSION TO ACQUIRE STATUS OR RESIDENCE)
・永住許可申請
(APPLICATION FOR PERMANENT RESIDENCE)
・再入国の許可申請
(APPLICATION FOR RE-ENTRY PERMIT)
・就労資格証明書の交付申請
(APPLICATION FOR CERTIFICATE OF AUTHORIZED EMPLOYMENT)
※帰化申請(外国人が日本国籍を取得するための申請)は、申請者本人と法務局担当官との面談や面接があり、本人出頭が必要となります。
なお、帰化申請の申請先は法務局です。